A 特定技能外国人が従事できる建設分野の工事においての業務は、「型枠施工」はじめ18業務に限られております。
ここでは、鉄筋継手について、特定技能外国人が従事する主な業務としての「業務内容」と
それに従事するうえで関連する業務の範囲を「関連業務」として指定しています。
なお、「関連業務」にのみに、もっぱら従事することは認められません。
また、「関連業務」以外でも、建設分野の業務に従事する日本人が通常従事することとなる業務(除草・除雪 などの建設工事には該当しない業務)に、付随的に従事することは容認されます。
Contents
鉄筋継手
指導者の指示・監督を受けながら行う、鉄筋の溶接継手、圧接継手の作業
主な業務内容
ア 鉄筋端面加工作業
イ 鉄筋支持器、溶接治具等の鉄筋取付け
ウ 圧接器等の取付け・脱着
エ 鉄筋の継手
関連業務
ア 鉄筋継手外観検査補助
イ 圧接機器の保守点検
ウ 鉄筋配筋補助
エ 施工現場の資機材等小運搬
オ 各種揚重運搬機械の補助
カ 玉掛け
キ その他、鉄筋継手業務の実施に必要となる安全衛生作業(点検、整理整頓、清掃等)
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提出書類については、
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)」
をご覧ください。
また、最近の「2022年6月1日からの水際対策(概略)」もご覧ください。
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