A 造船・舶用工業分野において、特定技能外国人を雇用できる事業者として、造船業の他に舶用工業を営む者であることが必要です。
この舶用工業事業者(造船業を除く。)とは、次のようなものがあります。
1 軸馬力30馬力以上の船舶用推進機関の製造の届出者
2 受熱面積150㎡以上の船舶用ボイラーの製造の届出者
3 船舶安全法に定める次の事業場の認定者
・船舶
・物件:船体、機関、帆装、排水設備、操舵、繋船及揚錨の設備、救命及消防の設備、居住設備、衛生設備、航海用具、危険物その他の特殊貨物の積附設備、荷役その他の作業の設備、電気設備、国土交通大臣の定めるもの
4 上記3についての整備規程の認可者
5 上記3の船舶又は物件で省令の定める事業場の認定者
6 上記3の船舶又は物件で省令の定める型式承認者
7 「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」に基づき、上記3から6までに相当する制度の適用者
8 「産業標準化法」に基づき、部門記号Fに分類される鉱工業品に係る日本産業規格について登録を受けた者の認証者
9 上記3の物件(構成部品等を含む。)の製造又 は修繕者
10 「造船造機統計調査規則」のより、常時10人以上の従業員を使用する工場で船舶用機関又は船舶用品(構成部品等を含む。)の製造又は修繕で調査票の提出者
11 上記に準ずるものとして国土交通省海事局船舶産業課長が認める者
とされています。
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併せて、
「造船・舶用工業分野に必要な提出書類リスト(特定技能ビザ)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)」
をご覧ください。
また、最近の「2022年6月1日からの水際対策(概略)」もご覧ください。
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