A 造船・舶用工業分野の事業者については、
「Q2 造船・舶用工業分野の造船業事業者とは、何ですか?」、
「Q3 造船・舶用工業分野の舶用工業事業者とは、何ですか?」で説明しました。
しかし、・造船・舶用工業分野の事業主は、特定技能外国人を雇用するにあたっての在留資格認定証明書の申請に先立ち、
造船・舶用工業事業者であることについての国交省の確認が必要であるため、
所定の確認申請書に添付書類を添えて海事局船舶産業課長に提出しなければなりません。
・確認申請者が造船・舶用工業事業者であることと国交省から確認がされると、確認通知書が交付されますので、在留資格認定証明書の申請書に添付します。
この通知書の有効期間は5年です。
「Q&A 特定技能の「造船・舶用工業分野」について、詳しく教えてください」に戻る。
併せて、
「造船・舶用工業分野に必要な提出書類リスト(特定技能ビザ)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)」
をご覧ください。
また、最近の「2022年6月1日からの水際対策(概略)」もご覧ください。
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