A 特定技能外国人が従事できる建設分野の工事においての業務は、「型枠施工」はじめ18業務に限られております。
ここでは、建築大工について、特定技能外国人が従事する主な業務としての「業務内容」と
それに従事するうえで関連する業務の範囲を「関連業務」として指定しています。
なお、「関連業務」にのみに、もっぱら従事することは認められません。
また、「関連業務」以外でも、建設分野の業務に従事する日本人が通常従事することとなる業務(除草・除雪 などの建設工事には該当しない業務)に、付随的に従事することは容認されます。
Contents
建築大工
指導者の指示・監督を受けながら行う、建築物の躯体、部品、部材等の製作、組立て、取り付け等の作業
主な業務内容
ア 墨付け作業
イ 躯体の製作・組立作業
ウ 部品・部材の製作作業
エ 部品・部材の組立作業
オ 部品・部材の取り付け作業
カ 防水作業
キ 断熱作業
ク 既存建築物の調査・修繕作業
関連業務
ア 部品・部材の数量積算
イ 部品・部材の数量確認
ウ 躯体図、加工図、組立図、設備図等の読図
エ 施工図等の作成
オ 水盛り、やりかた及び墨出し作業
カ 材料・工具の管理作業
キ 木材加工・作業の手順管理
ク 材料の整理整頓・小運搬・揚重
ケ 材料の養生
コ 資機材・不要材の運搬
サ 解体作業
シ 工事用足場の組立、移設
ス その他、建築大工業務の実施に必要となる安全衛生作業(点検、整理整頓、清掃等)
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提出書類については、
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)」
をご覧ください。
また、最近の「2022年6月1日からの水際対策(概略)」もご覧ください。
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