特定技能の手続き

Q9 技能実習修了者は、建設分野の技能試験等が免除されますか?

投稿日:2022年6月15日 更新日:

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A 次の方は、技能評価試験と日本語能力試験の合格者の技能、能力と同等以上の水準を有する者とみなされるものとして、試験が免除されます。

 技能実習2号を良好に修了した者

・建設分野の職種にかかる第2号技能実習を良好に修了した方は、技能実習で修得した技能が特定技能外国人の従事する業務において必要とされる技能の根幹となる部分に関連性が認められ、一定の専門性・技能を有し即戦力となるに足りる相当程度の知識又は経験を有するものと評価され、特定技能1号評価試験と日本語試験は免除されます。

・ただし、技能実習の職種が従事しようとする特定技能の業務に対応することが必要です(対応しないときは、日本語能力試験のみ免除されます)。

以下の表は、2022/8/30に変更された新業務区分と旧業務区分の表です。これまでは、旧業務区分の区分に応じて評価試験、日本語の試験が免除されておりましたが、新業務区分への変更に伴い、技能実習の職種・作業が、「土木」、「建築」、「ライフライン・設備」のどれに該当するかを表したものです。

旧業務区分 新業務区分
技能実習2級 土木 建築 ライフライン・設備
職種 作業
型枠施工 型枠工事
左官 左官
コンクリート圧送施工 コンクリート圧送工事
建設機械施工 押土・整地
積込み
掘削、締固め
かわらぶき かわらぶき
鉄筋施工 鉄筋組立て
内装仕上げ施工 プラスチック系床仕上げ工事
カーペット系床仕上げ工事
鋼製下地工事
ボード仕上げ工事
カーテン工事
表装 壁装
とび とび
建築大工 大工工事
配管 建築配管
プラント配管
建築板金 ダクト板金
内外装板金
熱絶縁施工 保温保冷工事

 

 

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特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」

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また、最近の「2022年6月1日からの水際対策(概略)」もご覧ください。

 

 

 

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