A ビルクリーニングの特定技能外国人が、就労できる業務の範囲には、次のような主な業務と関連業務とがあります。
(1)主な業務とは
・多数の利用者が利用する建築物(住宅を除く。)の内部の衛生的環境の保護、美観の維持、安全の確保、保全の向上を目的に、場所、部位、建材、汚れ等の違いに対し、適切な方法、洗剤及び用具を選択して清掃業務を行うことにより、建築物に存在する環境上の汚染物質を排除し、清潔さを維持することが主な業務です。
・多数が利用する建築物のため、戸建て住宅やマンションなどの共同住宅のうち各室の専有部分はこの業務の対象にはなりません。つまり、個人の家の部分は、この業務ではありません。
・しかし、共同住宅でもエントランスホール、廊下、通路、階段、エレベータ室、集会室、管理事務室などの共用部分は業務の対象区域です。
・清掃業務には、
①日常
②定期
③中間
④臨時
のものがあります。
①日常清掃業務は毎日1回以上等の頻度で、
②定期清掃業務は年又は月等の単位で定期的に、
③中間清掃業務は、日常と定期清掃業務との間で汚れの程度に応じて、
④臨時清掃業務は、契約以外で臨時的あるいは特別に実施する業務をいいます。
・業務の内容は、
業務の段取り(資機材の取扱い、整備。重機備品などの取扱作業)、
クリーニング業務、
客室のベッドメイキング
があります。
(2)関連業務とは
・当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例、資機材倉庫の整備、建物外部洗浄作業、客室以外のベッドメイク作業)に付随的に従事することは可能ですが、この業務だけに従事することはできません。
よく勘違いされる方が多いですが、この特定技能は、清掃業務であれば何でもできるわけではありません。あくまでもメイン業務は(1)の業務です。これに+して(2)の関連業務をすることができます。
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あわせて、最近の「2022年6月1日からの水際対策(概略)」も、ご覧ください。
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