特定技能の手続き

飲食料品製造業分野に必要な提出書類リスト(特定技能ビザ)

投稿日:2021年9月1日 更新日:

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特定技能「飲食料品製造業分野」に関する提出書類リスト

飲食料品製造業分野の必要書類は、特定技能に必要な書類のほかに、「飲食料品製造業分野」の書類もあります。

飲食料品製造業分野で特定技能の申請に必要な書類は、行政機関が発行する証明書など以外は、基本的に参考様式が用意されています。

また、同一申請人や既に受け入れている外国人について過去の一定期間内の在留諸申請において提出済みの書類などは省略できる場合があります。

 

【外国人本人に関するもの】

特定技能に求められる技能水準と日本語能力水準を証明するものです。

基本と例外があります。

a「飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験の合格証明書の写し」

 

・これは、特定技能「外食業」分野に求められる技能水準です。

・試験のくわしいことは、「実施要領」、「一般社団法人外国人食品産業技能評価機構HPをご覧ください。

 

b(1) 「日本語能力試験(N4以上)の合格証明書の写し」

または

b(2)「国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書(判定結果通知 書)の写し」

・これは、同じく「飲食料品製造業」分野に求められる日本語能力水準で、b(1)かb(2)のいずれかが必要です

・試験のくわしいことは、「日本語能力試験」または「国際交流基金日本語基礎テスト」をご覧ください。※外部サイトが開きます

この2点(aとb)が基本となります。

 

しかし、技能実習2号修了者の中で、

次のように飲食料品製造業に求められる上記の技能水準(技能レベル)や日本語能力水準(日本語レベル)と同等(同じレベル)以上である一定の外国人には、指定の証明書類を提出することで、この書類に代えることができます。

 

c-1「技能検定3級の実技試験の合格証明書の写し」

c-2「技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書」

c-3「技能実習生に関する評価調書」

一定の技能実習2号良好修了者は、c-1、c-2、c-3のいずれかの書類を提出します。

・就労する予定の飲食料品製造分野の業務に対応する技能実習2号の方は、基本であるa、bの技能、能力と同等以上の水準を有するとみなされるため、これらを受験する必要はありませんが、それを証明する書類を提出することとなります。

・就労する予定の業務区分に対応する技能実習の職種/作業については「技能実習から特定技能への変更は試験が免除される?(特定技能と仕事 その4)」をご覧ください。

・ただし、技能実習2号修了者でも、就労する予定の業務に対応しない「職種/作業」の方にあっては、bは提出不要ですが、aは必要です。この場合は技能実習2号良好修了者の証明書(「評価調書」)の提出が必要です。

 

【事業主に関するもの】

d 「飲食料品製造業分野における特定技能外国人の受け入れに関する誓約書」

内容(要旨)は、

・従事業務が、飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工、安全衛生)であること。

・事業所が、日本標準産業分類/産業のうち指定の業務を行っていること。

・労働者派遣の対象としないこと。

・農林水産省、関係業界団体、登録支援機関その他の関係者で構成される協議会の構成員(未加入のときは、受入れ日から4か月以内に加入)であること。

・協議会、農水省に必要な協力をすること。

・支援計画実施の全部を委託する登録支援機関は、協議会の構成員であり(未加入のときは、所属機関が受入れ日から4か月以内に加入)、協議会、農水省に必要な協力すること。

・誓約遵守不能のときの出入国在留管理庁長官、関係機関への報告すること。

について宣誓します。

 

e 「協議会の構成員であることの証明書」

・ 特定技能外国人の初回受入れから4か月以上経過しているときに提出します。

 

(食品産業特定技能協議会とは?)

「食品産業特定技能協議会」は、飲食料品製造業分野と外食業分野を合わせた組織であり、

制度所管省庁、所属機関、登録支援機関等を構成員とし、

特定技能外国人の適正な受入れ、保護に有用な情報の共有、構成員の連携の緊密化、必要な特定外国人を受け入れられるよう制度等の周知、人手不足状況を把握し必要な対策を協議、措置することにより適正な受入れ保護の取組を推進することを目的として、

農水省(事務局:大臣官房新事業・食品産業部食品製造課)に設置されています。

・入会手続きは、農水省のHP「食品産業特定技能協議会 加入申請フォーム(特定技能所属機関)」に必要事項を入力し、WEBで申請すると、数日以内に事務局よりメールが届き、入管に提出した「特定技能外国人の受入れに関する誓約書」の写しを添付し返信します。

・「証明書」は、協議会構成員の要件を満たすことが確認されると発行されます。

 

【登録支援機関に関するもの】

以下の2件は、事業主が、支援計画の実施の全部を登録支援機関に委託するときに、登録支援機関が作成します。

f「飲食料品製造業分野における特定技能外国人の受け入れに関する誓約書」

内容(要旨)は、

・協議会の構成員(未加入のときは、支援する特定技能外国人を所属機関が受入れた日から4か月以内に加入)であること。

・協議会、農水省に対して必要な協力をすること。

・誓約遵守不能のときの出入国在留管理庁長官、関係機関への報告すること。

について宣誓します。

 

g「協議会の構成員であることの証明書」

飲食料品製造業分野に関し初めて支援計画の実施の委託を受けて支援を開始してから4か月以上経過しているときに提出ます。

 

(食品産業特定技能協議会とは?)

「食品産業特定技能協議会」は、農水省(事務局:大臣官房新事業・食品産業部食品製造課)に設置されています。

この協議会は、飲食料品製造業分野と外食業分野を合わせた組織であり、制度所管省庁、所属機関、登録支援機関等を構成員としています。

また、特定技能外国人の適正な受入れ、保護に有用な情報の共有、構成員の連携の緊密化、必要な特定外国人を受け入れられるよう制度等の周知、人手不足状況を把握し必要な対策を協議、措置することにより適正な受入れ保護の取組を推進することを目的としています。

・入会手続きは、農水省のHP「食品産業特定技能協議会 加入申請フォーム(登録支援機関)」に必要事項を入力し、WEBで申請すると、数日以内に事務局よりメールが届き、入管に提出した「特定技能外国人の受入れに関する誓約書」の写しを添付し返信します。

・「証明書」は、協議会構成員の要件を満たすことが確認されると発行されます。

 

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