特定技能「自動車整備分野」の提出書類リスト
自動車整備分野で特定技能の申請に必要な書類は、行政機関が発行する証明書など以外は、基本的に参考様式が用意されています。
また、同一申請人や既に受け入れている外国人について過去の一定期間内の在留諸申請において提出済みの書類などは省略できる場合があります。
【外国人本人に関するもの】
特定技能に求められる技能水準と日本語能力水準を証明するものです。
基本と例外があります。
a (1)「自動車整備分野特定技能1号評価試験の合格証明書の写し」
又は
a (2)「自動車整備士技能検定3級の合格証明書の写し」
・これは、特定技能「外食業」分野に求められる技能水準です。
・試験の詳細については、「一般社団法人日本自動車整備振興会連合会」をご覧ください。
b(1) 「日本語能力試験(N4以上)の合格証明書の写し」
又は
b(2)「国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書(判定結果通知 書)の写し」
・これは、同じく「自動車整備」分野に求められる日本語能力水準で、b(1)かb(2)のいずれかが必要です。
・a は、就労する予定の特定技能の自動車整備分野の業務に対応するものに限ります。
・対応する業務については、「特定技能で働くには、必要な技術をどう証明すればいいですか? (特定技能と仕事 その3)」をご覧ください。
この2点が基本となります。
しかし、技能実習2号優良修了者(2年10月以上)の中で、次のように自動車整備に求められる上記の技能水準や日本語能力水準と同等以上である一定の外国人には、指定の証明書類を提出することでこれに代えることができます。
c-1 「外国人自動車整備技能実習評価試験(専門級)合格証明書の写し」
c-2「実技試験の結果通知書の写し」
c-3「技能実習生に関する評価調書」
・就労する予定の自動車整備分野の業務に対応する技能実習2号優良修了者の方は、
基本であるa、bの技能、能力と同等以上の水準を有するとみなされるため、
これらを受験する必要はありませんが、それを証明する書類を提出することとなります。
・就労予定の業務区分に対応する技能実習の職種/作業については「技能実習から特定技能への変更は試験が免除される?(特定技能と仕事 その4)」をご覧ください。
・ただし、就労予定の自動車整備分野の業務と対応しない技能実習2号良好修了者の方は、基本のaの提出が必要ですが、技能実習2号良好修了者の証明書(評価調書)を提出することで、bは提出不要となります。
・過去1年以内に技能実習法の改善命令等を受けていない技能実習実施者と特定技能所属機関が同一であれば省略できます。
・評価調書の発行が不能のときは、出入国在留管理局と相談してください。
【事業主に関するもの】
d 「自動車整備分野における特定技能外国人の受け入れに関する誓約書」
内容(要旨)は、
・従事業務が、自動車整備(日常点検整備、定期点検整備、分解整備)であること。
・労働者派遣の対象としないこと。
・国土交通省設置の協議会の構成員であること(未加入のときは4か月以内に加入)。
・経済産業省、協議会に必要な協力をすること。
・支援計画実施の全部の委託先は、協議会構成員であり(未加入のときは4か月以内に加入)、協議会への協力、国土交通省の調査、指導に協力し、1級2級自動車整備士の技能検定合格者、自動車整備士養成施設において5年以上の指導実務経験者が置かれている登録支援機関であること。
・誓約遵守不能のときの出入国在留管理庁長官、関係機関への報告すること。
について宣誓します。
e (1)「協議会の構成員となることの証明書」
又は
e (2)「協議会の構成員であることの証明書」
・事業者が、初めて特定技能外国人を受け入れるときは、e(1)を、
初回の受入れ日から4か月以上経過しているときは、e(2)を提出します。
(自動車整備分野特定技能協議会とは?)
「自動車整備分野特定技能協議会」は、制度所管省庁、所属機関、登録支援機関等を構成員とし、
特定技能外国人の適正な受入れ、保護、特定技能所属機関が必要な特定技能外国人を受け入れるため、
構成員相互の連絡を図り必要な措置を講ずることを目的として、
国交省(事務局:自動車局整備課)に設置されています。
・入会の届出は、所定の様式により、事業所所在地を管轄する地方運輸局等へ持参、郵送で行います。
受理した旨の回答は、交付、郵送されます。
・証明書発行の申請は、所定の様式により届け出た地方運輸局等に持参、郵送すると、証明書が交付、郵送されます。
【登録支援機関に関するもの】
以下の3件は、支援計画の実施を登録支援機関に全部委託するとき、登録支援機関が作成します。
f 「自動車整備分野における特定技能外国人の受け入れに関する誓約書」
内容(要旨)は、
・国土交通省設置の協議会の構成員(未加入のときは、受入から4か月以内に加入)であること。
・協議会、国土交通省に必要な協力をすること。
・1級2級自動車整備士の技能検定合格者、自動車整備士養成施設において5年以上の指導実務経験者が置かれていること。
・誓約遵守不能のときの出入国在留管理庁長官、関係機関への報告すること。
について宣誓します。
g (1)「協議会の構成員となることの証明書」
g (2)「協議会の構成員であることの証明書」
のいずれか。
・登録支援機関が、初めて支援計画の実施の委託を受けるときは、g(1)を、
初回の支援計画の実施の委託を受けて支援を開始して嘉新4か月以上経過しているときは、g(2)を提出します。
h(1)「自動車整備士技能検定1級又は2級の合格証の写し」
h (2)「実務経験証明書」
のいずれか。
・これは、登録支援機関で特定技能外国人を支援する支援責任者、支援担当者などについての提出書類です。
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