はじめに
特定技能外国人を雇用する中で、雇用の前提となる条件に変更が生じたら、14日以内に出入国在留管理局に届出が必要となります。
どのような事由が生じたら届出が必要になるのかは、「特定技能所属機関は、どういうときに届出が必要になるのですか?(随時届出)」で概要を説明しましたとおり、
ア 就業場所や労働時間などの雇用条件を変更したとき
イ 契約期間の最終日が到来する前に雇用契約を終了したとき
ウ 特定技能外国人本人や所属機関の都合により特定技能外国人の雇用ができなくなったとき
エ 雇用契約終了により新たに雇用契約を締結したとき
オ 所属機関に出入国管理又は労働関係法令違反等があったとき
カ 支援体制に変更があるとき
が対象となります。
このうち、アの雇用条件の変更については、2つに分けて説明しました(「こちら」と「こちら」をご覧ください)。
イとウの特定技能雇用契約で定められた期間を終了または期限の到来を待たずに雇用関係を終了する場合については、「こちら」をご覧ください。
今回は、エの雇用契約の終了により新たに雇用契約を締結したときの説明です。
新たな特定技能の雇用契約の締結とは
雇用契約の終了により新たに雇用契約を締結したときとは、契約更新の場合ではなく、ある所属機関との雇用契約により特定技能外国人がその業務に従事したものの、本人の都合により一旦雇用契約を終了し、終了届も提出後に改めて雇用関係に復するときの雇用契約を締結したときを指します。
たとえば、一時帰国するため、あるいは転職を望み就職活動をするため、当該所属機関との雇用契約を終了させ、所属機関が当該雇用契約の終了届を出入国在留管理局に提出したのちに、当該外国人が、再入国後も再就労を希望し、又は転職希望者が新たな受入れ先となる所属機関との間に雇用契約の締結には至らず、退職前の同一所属機関に戻り、その業務に再度従事することを望み、両者の間において、在留期間の範囲であらためて雇用契約を締結するに至った場合が該当します。
これまでの所属機関とは異なる所属機関との間での新しい雇用契約の締結は、これには該当しませんので、この場合は、あらためて在留資格変更許可申請が必要となります。
提出書類
上記のような事例では、基本的には、以下の書類が必要で、加えて上記に述べたよう個々の書類の添付が必要になります。
1 特定技能雇用契約の終了又は締結に係る届出書(参考様式第3-1-2号)
届出の対象者の属性
氏名、性別、生年月日、国籍・地域、住居地、在留カード番号、特定産業分野、業務区について記入します。
届出の対象者が複数人あるときは、それぞれの特例技能外国人についての届出事項を連記できる「特定技能雇用契約に係る届出書(別紙)」(参考様式第3-1号(別紙))があります。
届出事由(新たな契約の締結)
雇用契約の締結年月日
契約内容(雇用条件書(参考様式第1-6号)を添付します。)
届出機関の属性
法人番号、機関の氏名・名称、住所、担当者、電話番号など
添付書類
特定技能雇用契約書(参考様式第1-5号)の写し
新たに提携した特定技能雇用契約の以下の内容について記入します。
・雇用条件書に従い、特定技能雇用契約を締結すること
・雇用契約の効力発生要件・時期は、当該外国人が、特定技能1号(又は2号)により、特定産業分野の法務省令で定める技能を要する業務に従事開始する時点をもって効力を生じること
・雇用契約期間(始期と終期)は、実際の入国日又は許可日により変更の保留があること
・雇用契約を更新することなく雇用契約期間を満了した場合、特定技能外国人が、何らかの事由で在留資格を喪失した時点で雇用契約は終了すること
を内容として契約内容とする雇用契約書を作成します。
締結年月日、所属機関、特定技能外国人の署名
雇用条件書(参考様式第1-6号)の写し
雇用条件書は、特定技能外国人が十分に理解できる言語で翻訳したものを、本人に内容を説明し、当該特定技能外国人が十分に理解したことを確認した上で、当該特定技能外国人の署名が必要です。
雇用契約期間
開始時期と満了時期の具体的な年月日
契約の更新の有無
・自動的に更新の有無
更新する場合があるときは、更新判断基準(契約満了時の業務量 勤務成績・態度、業務遂行能力、会社の経営状況、業務の進捗状況、その他)の該当するものを選択
就業場所
・直接雇用のときは、事業所名、所在地、連絡先(複数の所に就業するときは、主要場所を記入し、残りの事業所を別紙にまとめ添付)、所在地、連絡先
・派遣雇用のときは、就業条件明示書に記入
従事すべき業務の内容
該当する産業分野、業務区分を記入します。
労働時間等
以下の項目について記入します。
(1)始業・終業の時刻等 始業 ( 時 分) 終業 ( 時 分) (1日の所定労働時間数 時間 分)
(2) 変形労働時間制:( )単位の変形労働時間制
※ 1年単位の変形労働時間制を採用しているときには、本人が十分に理解できる言語を併記した年間カレンダーの写しと労働基準監督署へ届け出た変形労働時間制に関する協定書の写しを添付
(3) 交代制として、次の勤務時間の組合せ
始業( 時 分) 終業( 時 分) (適用日 、1日の所定労働時間 時間 分)
始業( 時 分) 終業( 時 分) (適用日 、1日の所定労働時間 時間 分)
始業( 時 分) 終業( 時 分) (適用日 、1日の所定労働時間 時間 分)
(4)休憩時間 ( 分)
(5)所定労働時間数 ①週( 時間 分) ②月( 時間 分) ③年( 時間 分)
(6)所定労働日数 ①週( 日) ②月( 日) ③年( 日)
(7)所定時間外労働の有無
詳細は、就業規則 第 条~第 条
(8)休日
定例日:毎週 曜日、日本の国民の祝日、その他(夏季休暇 日、年末年始 日) (年間合計休日日数 日)
非定例日:週・月当たり 日、その他( )
詳細は、就業規則 第 条~第 条
(9)休暇
年次有給休暇 6か月継続勤務した場合 日
継続勤務6か月未満の年次有給休暇有無 有: か月経過で 日
その他の休暇 有給( 休暇) 無給( 休暇 )
一時帰国休暇 本人が一時帰国を希望した場合は、上記休暇の範囲内で必要な休暇を取得
(詳細は、就業規則 第 条~第 条)
賃金
以下の項目について記入します。
(1)基本賃金 □月給( 円) □ 日給( 円) □ 時間給( 円)
※詳細は別紙のとおり
(2)諸手当(時間外労働の割増賃金は除く)( 手当、 手当、 手当)
※詳細は別紙のとおり
(3)所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率
①所定時間外 法定超月60時間以内 ( )%、法定超月60時間超 ( )%、所定超 ( )%
②休日 法定休日 ( )%、 法定外休日 ( )%
③深夜 ( )%
(4)賃金締切日 □ 毎月 日、 □ 毎月 日
(5)賃金支払日 □ 毎月 日、 □ 毎月 日
(6)賃金支払方法 □ 口座振込 □ 通貨払
(7)労使協定に基づく賃金支払時の控除 □ 無 □ 有
※詳細は別紙のとおり
(8)昇給 □ 有(時期、金額等 ) □ 無
(9)賞与 □ 有(時期、金額等 ) □ 無
(10)退職金 □ 有(時期、金額等 ) □ 無
(11)休業手当 □ 有(率 %)
退職に関する事項
(1)自己都合退職の手続(退職する 日前に社長・工場長等に届けること)
(2)解雇の事由及び手続
解雇は、やむを得ない事由がある場合に限り少なくとも30日前に予告をするか、又は30日分以上の平均賃金を支払って解雇する。特定技能外国人の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合には、所轄労働基準監督署長の認定を受けることにより予告も平均賃金の支払も行わず即時解雇されることもあり得る。
(詳細は、就業規則 第 条~第 条)
その他
以下の項目について、記入します。
(1)社会保険の加入状況・労働保険の適用状況
厚生年金 、 健康保険 、 雇用保険 、 労災保険 、 国民年金 、 国民健康保険 、その他( )
(2)雇入れ時の健康診断 年 月
(3)初回の定期健康診断 年 月 (その後 年 ごとに実施)
(4)本契約終了後に乙が帰国するに当たり、乙が帰国旅費を負担することができないときは、甲が当該旅費を負担するとともに、帰国が円滑になされるよう必要な措置を講じることとする。
別紙 賃金の支払
以下の項目について、記入します。
(1)基本賃金
□ 月給( 円) □ 日給( 円) □ 時間給( 円)
※月給・日給の場合の1時間当たりの金額 ( 円)
※日給・時間給の場合の1か月当たりの金額( 円)
(2)諸手当の額及び計算方法(時間外労働の割増賃金は除く。)
① ( 手当 円/計算方法: )
② ( 手当 円/計算方法: )
③ ( 手当 円/計算方法: )
④ ( 手当 円/計算方法: )
(3)1か月当たりの支払概算額(1+2) 約 円(合計)
(4)賃金支払時に控除する項目
① 税 金 (約 円)
② 社会保険料 (約 円)
③ 雇用保険料 (約 円)
④ 食 費 (約 円)
⑤ 居 住 費 (約 円)
⑥ その他 (水道光熱費) (約 円)
( ) (約 円)
( ) (約 円)
( ) (約 円)
( ) (約 円)
( ) (約 円)
控除する金額 約 円(合計)
(5)手取り支給額(3-4) 約 円(合計)
※欠勤等がない場合であって,時間外労働の割増賃金等は除く。
建設特定技能受入計画認定証の写し(*建設分野の場合)
建設分野においては、一旦雇用契約を終了すれば、雇用契約終了届のほかに、すみやかに国土交通大臣あてに特定技能外国人の退職報告書も提出していますので、再度、新たな雇用契約を締結したときは、同一の特定技能外国人であっても、あらためて受入計画を作成し、その内容について国土交通大臣の認定を受けなければなりません。
この受入計画認定証については、「こちら」、「こちら」などをご覧ください。
お問い合わせ
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