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速報 外国人材受け入れの新制度創設か?!(高度専門職)

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昨今、先端技術をはじめとする産業において、技術開発の国際間競争は激化しており、かつては技術立国で世界をリードしてきた日本は、超少子化、超高齢化という深刻な社会に直面しています。これまで資源のない日本は、人材育成、技術開発をすることにより、世界に比類のない経済成長を果たしてきました。

しかし、そのような技術の進歩は、世界的な規模で目まぐるしく高度化しており、少子高齢化を抱える日本は、長期的には自国民の人材育成政策に力点を置くほか、短中期的には、すでに知識・技能を有する高度な人材を国籍にかかわらず確保しなければ、国際的な競争に打ち勝てないと思われます。

国際的にみても、各国で高度で優秀な人材を獲得しようとの競争が激しさを増していることから、外国人がわが国で能力等を発揮できるよう、在留資格においてもさらに充実させる必要があります。

こうした中、本日(2023年2月17日)の報道によりますと、政府は、関係閣僚会議を開き、国際的な人材獲得競争が活発になる中で「選ばれる国」を目指すために、海外の知識・技術に特に優れた人材の獲得を促進するため、制度の拡充策を決定したとのことです。

詳細は、現時点では明確にされていませんが、従来の「高度専門職」制度に「特別高度人材制度」を新設して、たとえば、

「研究者」や「技術者」は、修士号以上の取得か職歴10年以上のいずれかの条件を満たし、年収が2000万円以上あること、

「経営者」は、5年以上の職歴があり、年収4000万円以上であること

の条件として1号を与え、いずれも1年で2号に移行できるようにするというもののようです。

さらに、世界大学ランキングで100位以内に入る大学卒業の人材を「未来創造人材」と位置付けて、在留資格「特定活動」を与え、就職活動や起業に備えて日本に2年間滞在できるようにし、その間の就労も認めるようです。

この制度改革は、4月実施を目指すというものです。

 

「高度専門職」について

これまで、わが国が積極的に受け入れるべき高度外国人材とは、国内の資本・労働とは補完関係にあり、代替することが出来ない良質な人材であり、わが国の産業にイノベーションをもたらすとともに日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し、わが国労働市場の効率性を高めることが期待される人材とされており、これに対応した在留資格として「高度専門職」というものがあります。

この制度は、高度な知識、スキルによって日本の経済発展に寄与する高度外国人材のわが国への受入れ促進を図ることを目的として、高度外国人材の特性(学歴、職歴、年収など)に対し評価したポイントを積み重ね、一定の水準(70点)に達した外国人を認定し、出入国在留管理上の優遇措置を講ずるものとして2012(平成24)年5月7日に開始しました。

高度外国人材として受入できる活動内容は、「高度学術研究活動」、「高度専門・技術活動」、「高度経営・管理活動」の3つに分類され、また、「高度専門職1号」と「高度専門職2号」があります。

区  分 内          容 人数(2022年6月現在)
高度専門職1号イ 本邦の公私の機関との契約によって行う研究、研究の指導、教育をする活動を行う。 2,017人
高度専門職1号ロ 本邦の公私の機関との契約によって行う自然科学、人文学の分野に属する知識または業務に従事する活動を行う。 13,309人
高度専門職1号ハ 本邦の公私の機関で事業経営を行い、または管理業務に従事する活動を行う。 805人
高度専門職2号 高度専門職1号で3年以上活動を行っていた方が対象となる。 1,068人

・この在留資格を取得するには、当該外国人について、「学歴」、「職歴」、「年収」、「年齢」、「研究実績」、「地位」、「日本語能力」、「成長分野における先端的事業従事者」などの項目に対して、それぞれの区分に応じて設定されたポイントを加算し、一定の水準(70点)に達することが必要です。

 

出入国在留管理上の優遇措置

この在留資格を有すると、次のような優遇措置がなされます。

 

「高度専門職1号」

1 複合的な在留活動の許容

通常、許可された1つの在留資格で認められている活動しかできませんが、高度外国人材は、例えば、大学での研究活動と併せて関連する事業を経営する活動を行うなど、複数の在留資格にまたがるような活動ができます。

2 在留期間「5年」の付与

期間の更新は可能です。

3 在留歴に係る永住許可要件の緩和

永住許可は、原則、引き続き10年以上日本に在留していることが必要ですが、高度外国人材としての活動を引き続き3年間行っている場合や、高度外国人材の中でも特に高度と認められる方(80点以上の方)については、高度外国人材としての活動を引き続き1年間行っている場合に永住許可の対象となります。

4 配偶者の就労

配偶者の在留資格をもって在留する外国人が、在留資格「教育」、「技術・人文知識・国際業務」などに該当する活動を行おうとする場合には、学歴・職歴などの一定の要件を満たしす必要がありますが、高度外国人材の配偶者の場合は、学歴・職歴などの要件を満たさない場合でも、これらの在留資格に該当する活動を行うことができます

5 一定の条件の下での親の帯同可

現行制度では、就労を目的とする在留資格で在留する外国人の親の受入れは認められませんが、

「高度外国人材又はその配偶者の7歳未満の子(養子を含みます。)を養育する場合」、

「高度外国人材の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う場合」

については、一定の要件(世帯年収800万円以上、同居、本人または配偶者のいずれかの親に限ること)の下で、高度外国人材又はその配偶者の親(養親を含みます。)の入国・在留が認められます。

6 一定の条件の下での家事使用人の帯同可

外国人の家事使用人の雇用は、在留資格「経営・管理」、「法律・会計業務」等で在留する一部の外国人に対してのみ認められるところ、高度外国人材については、一定の要件(世帯年収1000万円以上、家事使用人への報酬が月20万円以上など)の下で認められます。

7 入国・在留手続の優先処理

入国事前審査に係る申請については申請受理から10日以内、在留審査に係る申請については申請受理から5日以内を目途とします(必要に応じて審査期間を超えることがある)。

「高度専門職2号」

1 「高度専門職1号」の活動のほか、ほぼ全ての就労に関する在留資格での活動可

2 在留期間の無期限化

3 在留歴に係る永住許可要件の緩和

4 配偶者の就労可

5 一定の条件の下での親の帯同可

6 一定の条件の下での家事使用人の帯同可

 

今回の発表内容は、「高度専門職」の内容をベースにどのように緩和されるのか、今後の動きを見守っていきます。

 

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