特定技能の手続き

特定技能外国人を雇用する事業主の定期届出(受入れ・活動状況)

投稿日:2023年1月30日 更新日:

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はじめに

特定技能外国人を雇用する法人なり個人事業主(所属機関)は、年間4回、一定期日までに、「受入れ・活動状況に係る届出書」と登録支援機関に支援の全部を委託していないときには「支援実施状況に係る届出書」(全部委託してるときは、登録支援機関から)を提出する義務があります。

届出を要するのは、現に就労している外国人だけではなく、雇用にあたって特定技能の在留資格を申請した外国人が就労していなくても対象となります。届出事項は、就労状況、給料や社会保険適用状況、安全衛生条件などの受け入れ・活動状況と支援の実施状況を報告します。

国にとっても許可した在留資格がすくなくとも申請通りに雇用されているかどうかなど実態を確認し、特定技能外国人の適正就労などを図り、この特定技能制度を管理するためには当然のことです。万一、届出を適正に履行していないとき(届出の不履行や虚偽の届出)は、罰則の対象とされており、また、届出後、基準不適合が確認されたときは、是正の指導、助言されます。これに従わない場合は、改善命令の対象ととなり、いずれも引き続き特定技能外国人を受け入れることができなくなり、事業に影響が出てくることもありますので注意が必要です。

今回は、「受入・活動状況に係る届出書」について触れます。

 

「受入れ・活動状況に係る届出書」

届出事項

次の事項について届出します。

 1  届出の対象となる期間内に受け入れていた特定技能外国人の総数
 2  届出に係る特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地及び在留カードの番号
 3  届出に係る特定技能外国人が特定技能の活動を行った日数、活動の場所及び従事した業務の内容
 4  届出に係る特定技能外国人が派遣労働者等である場合、派遣先の氏名又は名称及び住所
 5  特定技能外国人及び当該特定技能外国人の報酬を決定するに当たって比較対象者とした従業員に対する報酬の支払状況
 6  所属する従業員の数、特定技能外国人と同一の業務に従事する者の新規雇用者数、離職者数、行方不明者数及びそれらの日本人及び外国人の別
 7  健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る適用の状況並びに労働者災害補償保険の適用の手続に係る状況
 8  特定技能外国人の安全衛生に関する状況
 9  特定技能外国人の受入れに要した費用の額及びその内訳

 

届出時期等

届出時期、提出方法、提出先は、次の表のとおりです。

  頻度 対 象 期 間 提 出期 限

提   出   者

提出方法

提出先

支援計画の登録支援機関委託

受入れ・活動状況に係る届出 年4回 第1四半期 1/1~3/31 4/14 所属機関 所属機関 ①持参方式

(作成者の身分を証する文書(作成者以外の持参者によるときはその身分、所属機関との関係などの文書、作成あれば委任状)

②郵送

(作成者の身分を証する文書の写し)

③電子届出システム利用

法人の場合は法人登記上の本店所在地、

個人事業主の場合は事業主の方の住民票上の住所を

管轄する地方出入国在留管理局又は支局

第2四半期 4/1~6/30 7/14
第3四半期 7/1~9/30 10/14
第4四半期 10/1~12/31 1/14

届出様式

必ず提出が必要な書類

・「受入れ・活動状況に係る届出書」

・「特定技能外国人の受入れ状況・報酬の支払状況」

・「賃金台帳の写し」(特定技能外国人のもので、届出対象期間に対応したもの)

・「賃金台帳の写し」(比較対象の日本人のもの)

届出事項が記載されていれば、書式は問いません。

参考様式として「第3-6号 受入れ・活動状況に係る届出書」、「第3-6号別紙 特定技能外国人の受入れ状況・報酬の支払状況」が用意されていますので、それを利用するほうがよいでしょう。

参考様式は、こちらをご覧ください。

「受入れ・活動状況に係る届出書」については、「第3-6号」、

「受入れ状況・報酬の支払状況」については、「第3-6号別紙

必要に応じて追加する書類

届出書には、次のような状況があるときには、追加の添付書類が必要です。

・「報酬支払証明書」

 報酬の支払を通貨払いにしているとき、対象となる特定技能外国人全員分

・「理由書」

 理由書の提出が必要な例

 -提出期間内に届出ができなかった。
 -その他の届出事項等について、特異な状況等を説明する必要がある。
 -特定技能外国人に係る社会保険及び雇用保険の被保険者資格取得手続を行っていない。
 -特定技能外国人又は特定技能所属機関に関する保険料又は税の納付を行っていない。 

など

また、次のような雇用条件等の内容に変更があるときは、別途届出書が必要になります。

・「特定技能雇用契約の変更に係る届出」、「変更した契約内容を証明する資料」

 就労場所、業務内容が、提出した直近の雇用条件書の内容から変更が生じたとき(本来、変更のあった日から14日以内に届出)。

・「特定技能雇用契約の変更に係る届出」

 農業、漁業分野において、派遣先の氏名、名称、所在地が、提出した直近の「就業条件明示書」の内容が変更したとき(本来、変更のあった日から14日以内に届出)。

・「受入れ困難に係る届出」 特定技能外国人について行方不明者を発生させているとき(本来、事実発生のあった日から14日以内に届出)。

・「労働者名簿の写し」 非自発的離職者を発生させているとき。

作成上の注意点

在留資格申請の際は、産業分野によっては、項目の要件判断が、事業主(法人、個人事業主)単位であったり、事業を展開する各事業所単位であったりしますが、この届出は、事業主単位でとりまとめて作成し、1部を提出することになります。

つまり、法人であれば、本店・本社から、個人事業主であれば、事業主が雇用する特定技能外国人全員分を集約し提出します。

 

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