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特定技能外国人は即戦力となる人材ですので、特定技能外国人となるためには、原則として、一定の素形材製造分野に必要な技能と日本語能力が必要となります。これを特定技能外国人の技能水準といいます。
当該外国人が特定技能としてこの技能水準にあるかどうかの判断は、指定された試験に合格することが必要です。その内容は次のとおりです。
なお、製造業3分野の統合に伴い、業務区分についても、これまでの19業務区分から3業務区分に集約されましたが、新区分に対応する評価試験は、令和5年度から実施されますので、それまでは、以下の内容の試験が行われます。(「Q9」参照)
技能水準
「製造分野特定技能1号評価試験」の合格
これまで、19業務に対応した試験区分がありましたが、新たに業務区分を3区分に整理統合されることに伴い、令和5年度からは、この新たな区分に応じた評価試験が実施されることとなります。詳細が分かりましたら、整理しなおします。
以下は、それまでの試験についての説明です。
・これは、特定技能製造3分野(素形材産業、産業機械製造、電気・電子情報関連産業)に共通して求められる技術水準です。
・試験水準は、技能実習2号修了者が受験する技能検定3級試験程度です。
・ 試験科目は、経産省が指定する次の19の試験区分があります。
①鋳造、②鍛造、③ダイカスト、④機械加工、⑤金属プレス加工、
⑥鉄工、⑦工場板金、⑧めっき、⑨アルミニウム陽極酸化処理、
⑩仕上げ、⑪機械検査、⑫機械保全、⑬電子機器組立て、
⑭電気機器組立て、⑮プリント配線板製造、⑯プラスチック成形、
⑰塗装、⑱溶接、⑲工業包装
・試験は、学科試験及び実技試験とがあります。
・試験基準は、特定技能1号の試験免除となる技能実習2号修了者が受験する技能検定3級試験程度です。
・ 学科試験は、CBT方式(テストセンターで、受験者がコンピュータの画面に表示される問題を画面上で解答する方式のコンピュータ・ベースド・テスティング)又はペーパーテスト方式により、材料や安全衛生、作業の方法等、技能の裏付けとなる知識をみるものです。
・実技試験は、製作等作業試験方式により、制限時間内に物の製作、組立て、調整等を行わせ、その技能を評価するものとCBT方式又はペーパーテスト方式により、技能者として体得していなければならない基本的な技能について、原材料、模型、写真等を提示して、判別判断等を行わせ、その技能を評価するものです。
・学科試験は、65点以上、実技試験は、手溶接作業にあってはJIS Z 3801、半自動溶接作業は JIS Z 3841 に基づいて判定され、その他の試験区分は、60点以上とされます。
評価試験の詳細については、「こちら」をご覧ください。
日本語能力水準
「日本語能力試験(N4以上)」または「国際交流基金日本語基礎テスト」の合格
・日本語能力試験については、「こちら」をご覧ください。
・国際交流基金日本語基礎テストについては、「こちら」をご覧ください。
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提出書類については、
「製造3分野に必要な提出書類リスト(特定技能ビザ)」(注:統合前のものですが内容には変更ありません。)
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)」
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