「すでに在留する外国人を特定技能で雇用するには~二国間協力覚書について」で説明しましたように、
外国人を特定技能として受け入れようとする際の手続きには、出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請をする際には、国籍を問わず、共通して本人に関する書類の提出が必要ですが、その他に、特定の国の出身者(その国の国籍を有する人)であるときは、さらに、指定の書類を追加で提出することが求められます。
これは、一定の国の自国民が、日本の特定技能により就労する際の制度の適正運用などを目的に交わした協力覚書により定めているためです。
中でも当事者に一定の手続きを求めている協力覚書があり、3つのパターンがあります。
①出入国在留管理局への申請時に所定の書類の提出が求められるもの・・・ベトナム、カンボジア、タイ
②管理局に書類の提出は不要ですが、手続きが幾段階を経なければならない複雑なもの・・・フィリピン
③同様に、書類の提出は不要ですが、雇用契約締結や在留資格変更許可申請の前後に、所定の手続きが求められるもの・・・インドネシア、ミャンマー、ネパール、モンゴル、スリランカ、バングラデシュ
今回は、上記③について説明します。
手続きの主体は、特定技能となった外国人本人です。事業主は、手続きの必要性を十分に説明することが求められます。
出入国在留管理局への手続きまでに必要なこと | 資格変更許可後に必要なこと | |
インドネシア | ①外国人本人は、雇用契約書の締結後、インドネシア政府所管の「海外労働者管理システム(SISKOTKLN)」へWeb(URL: http://siskotkln.bnp2tki.go.id/)により登録
②移住労働者証(E-KTKLN)の発行 ③駐日インドネシア大使館を通して、海外労働者登録手続(届出)、登録手続済照明(推薦状)の発行 |
ー |
ミャンマ| |
外国人本人は、雇用契約締結後、駐日ミャンマー大使館に対し、パスポートの更新 |
ー |
ネパ|ル | ー | 外国人本人は、特定技能に変更された後に、ネパールへ一時帰国するとき(再入国許可、みなし再入国許可を含む。)には、ネパールにおいて、労働・雇用・社会保障省海外雇用局日本担当部門に対し、海外労働許可証の発行を申請 |
モンゴル | ー | 外国人本人は、雇用契約締結後、入管局の在留資格変更許可を受けた後に、モンゴル労働・社会保障省労働・福祉サービス庁(GOLWS)に対して、雇用契約書等の登録手続きを行い、登録完了すると証明書が交付 |
スリランカ | ー | 外国人本人は、在留資格変更許可後、Webにより、スリランカ海外雇用促進・市場多様化担当国務省海外雇用局(SLBFE)に海外労働登録 |
バングラデシュ | ー | 外国人本人は、在留変更許可後、駐日バングラデシュ大使館に対し、在留資格の変更、雇用主の変更を報告 |
ここでは、出入国在留管理局への申請時にあたって、固有の提出書類はありませんが、
申請前までに行うことを定める国(インドネシア、ミャンマー)と、
申請により在留資格変更許可された以降に行うことを定める国(ネパール、モンゴル、スリランカ、バングラデシュ)
とに二分されます。
なお、一時帰国する際に所定の手続きを求める場合でも、一時帰国せずそのまま日本に在留を続けているときは、その手続きは不要です。
国それぞれに異なりますので、詳しくはそれぞれの駐日大使館へお問い合わせください。
・駐日インドネシア共和国大使館 東京都品川区東五反田 5-2-9 (03)-3441-4201
・駐日ミャンマー連邦共和国大使館 東京都品川区北品川4-8-26 (03)-3441-9291
・駐日ネパール大使館 東京都目黒区下目黒6-20-28 福川ハウス B (03)-3713-6241、3713-6242
・モンゴル労働・社会保障サービスセンター 東京都荒川区西日暮里5-18-8 小野ビル201号 (03)-6806-5903
・駐日スリランカ民主社会主義共和国大使館 東京都港区高輪2-1-54 (03)-3440-6911、(03)-3440-6912
・駐日バングラデシュ人民共和国大使館 東京都千代田区紀尾井町3-29 (03)-3234-5801
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)」
もご覧ください。
また、最近の「2022年6月1日からの水際対策(概略)」、
もあわせてご覧ください。
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