A 現在、漁業関係の技能実習には、漁業関係で10作業、養殖業関係では1作業ありますが、以下の技能実習を良好に修了した技能実習2号の方は、特定技能1号に必要な技能評価試験と日本語能力試験の合格者と同等またはそれ以上の技能、能力水準を有するとみなされ、それぞれの試験が免除されます。
1 技能実習「漁船漁業」
「職種 漁船漁業 / 作業 かつお一本釣り漁業」
「職種 漁船漁業 / 作業 延縄漁業」
「職種 漁船漁業 / 作業 いか釣り漁業」
「職種 漁船漁業 / 作業 まき網漁業」
「職種 漁船漁業 / 作業 ひき網漁業」
「職種 漁船漁業 / 作業 刺し網漁業」
「職種 漁船漁業 / 作業 定置網漁業」
「職種 漁船漁業 / 作業 かに・えびかご漁業」
「職種 漁船漁業 / 作業 棒受網漁業作業」*2022/8/30追加により、漁船漁業職種の全ての作業が適用化
の良好修了者は、
技能実習で修得した技能が、魚群を探し、適切な漁具・漁労機械を選択して水産動植物を採捕し、その鮮度を保持するために用いられるという点で特定技能外国人が従事する業務に必要な技能の根幹となる部分に関連性が認められることから、
修得した技能が漁船漁業の職種に属する作業のいずれに係るものであっても漁業の業務で必要とされる一定の専門性・技能を有し、即戦力となるに足りる相当程度の知識又は経験を有するものと評価され、
漁業に必要な「漁業技能測定試験(漁業)」と「日本語能力水準評価試験」が免除されます。
2 技能実習「養殖業」
「職種 養殖業 / 作業 ほたてがい・まがき養殖」
の良好な修了者は、
技能実習で修得した技能が、適切な養殖資材を選択して、水産動植物を養殖し、収獲(穫)するために用いられるという点で、特定技能外国人が従事する業務で必要な技能の根幹となる部分に関連性が認められることから、
修得した技能が養殖業職種に属する作業のいずれに係るものであっても養殖業の業務で必要とされる一定の専門性・技能を有し、即戦力となるに足りる相当程度の知識又は経験を有するものと評価され、
養殖業に必要な「漁業技能測定試験(養殖業)」と「日本語能力水準評価試験」が免除されます。
3 その他の技能実習
これ以外の技能実習2号の方が漁業分野の特定技能1号として従事するには、「漁業技能測定試験(漁業)または(養殖業)」に合格することが必要です(日本語能力試験のみ免除されます)。
・対応する技能実習の職種の詳細は、「技能実習から特定技能への変更は試験が免除される?(特定技能と仕事 その4)」をご覧ください。
「Q&A 特定技能の「漁業分野」について、詳しく教えてください」に戻る。
あわせて、
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)」
をご覧ください。
また、最近の「2022年6月1日からの水際対策(概略)」、「2022年9月7日からの水際対策はどう変わるの?」もご覧ください。
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