特定技能の手続き

Q2-2 農業分野における労働者派遣事業者とは

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A Q2-1において、農業分野(耕種、畜産全般)で特定技能外国人を雇用できる事業主の一つ、労働者派遣事業者について触れました。

これは、直接雇用が原則な特定技能制度のなかで、人材不足に深刻な農業分野の関係者の多くは、小規模や個人的な農家が多いことや農業を営む団体が存在し連携体制が築かれているという状況にあって、季節により作業の繁閑があること、同じ地域でも、作目の違いで収穫や定植などの作業のピークが異なること、農繁期の労働力の確保や複数の産地間での労働力の融通というニーズに対応するため、多様な手法の一つとして用意されたものです。

 

そもそも農業分野では、国家戦略特別区域において、農業経営を行う個人、法人の派遣先農業経営体が行う農作業や農畜産物を原材料にした製造、加工作業などに派遣する外国人農業支援人材を雇用して派遣することを事業とする特定機関という受入企業があり、この仕組みが特定技能制度に導入されています。

 

この労働者派遣事業者として許可されるためには、労働者派遣事業者自身に、農業現場の実情を把握し、特定技能外国人受入れを適正確実に行える能力があることが必要です。

 

そのため、労働派遣事業を行おうとする者について、次の①~④の要件のうちのいずれかに該当し、さらに法務大臣が農林水産大臣と協議して適当であると認められることが必要です。

 

① 農業事業者(農業者または農業関連業務を行う者)であること。

ここでいう農業関連業務を行なう者とは、農業協同組合、農業協同組合連合会、農業者が組織する事業協同組合等が該当します。

ただし、派遣法の許可要件、基準により、事業者の基準資産額(純資産額)が、負債総額の1/7以上あることが必要であるため、業務のメインが、預貯金(負債)取扱いの信用事業の比重が高い農協は、許可を受けられない場合があります。

 

②法人など団体にあっては、 資本金の過半数を農業事業者または地方公共団体が出資していること。

それぞれが、単独でまたは合算して過半数であることが必要です。

 

③ 業務の執行に、農業事業者または地方公共団体の職員が役員などとして実質的に関与していること。

関与の方法として、農業分野に関する業務の運営に指導や助言等を行うことなどとされています。

 

④ 国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業により、国家戦略特区で農業支援外国人受入事業を実施している特定機関(受入企業)であること。

これは、経営規模の拡大などによって「強い農業」を実現するため、認定された国家戦略特別区域内で、農業支援活動(農作業従事、農作業・農畜産物を原材料として使用する製造・加工作業、その他付随する作業に従事して、農業経営者を支援する活動)を行う外国人の人材を、特定機関が雇用契約に基づいて受け入れる事業です。

特定技能制度以降は、段階的に特定技能に移行することとしており、この受入事業制度においては新規認定はありませんので、すでに認定されている特定機関に限定されます。

 

なお、労働者派遣事業の許可については、「こちら」をご覧ください。

 

 

 

Q&A 特定技能の「農業分野」について、詳しく教えてください」に戻る。

 

あわせて、

農業分野に必要な提出書類リスト(特定技能ビザ)

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)

をご覧ください。

 

また、最近の「2022年6月1日からの水際対策(概略)」もご覧ください。

 

 

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