A 農業分野の事業者は、特定技能外国人を受け入れるときは、農業特定技能協議会に加入し、協議会に対し、また農水省の調査、指導に協力を行うことなどが求められます(協力しないと特定技能外国人を受け入れできなくなります)。
・初めて特定技能外国人を受け入れるときは、在留資格認定申請時には、入国後4か月以内に協議会に加入する旨の誓約書(所定の書式による。)を添え、認定証明後に雇用(入国)してから4か月以内にこの協議会に加入しないと雇用できなくなります。
・農業分野の特定技能協議会は、
特定技能所属機関(直接雇用する農業事業主、労働者派遣事業者 *登録支援機関は対象外)
事業所管省庁(農林水産省生産局園芸作物課、畜産部畜産企画課、経営局就農・女性課)
制度所管省庁(法務省出入国在留管理庁在留管理支援部在留管理課、警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課、外務省領事局外国人課、厚生労働省職業安定局外国人雇用対策課)
農業分野特定所属機関で構成する団体等 (公益社団法人日本農業法人協会、一般社団法人全国農業協同組合中央会、一般社団法人全国農業会議所、労働者派遣形態の特定技能所属機関で構成する団体その他の農林水産省が適当と認める団体)
を構成員として、
特定技能外国人の受入れ制度などの周知、人権上の問題などへの対応、所属機関などに対する法令遵守の啓発、倒産時等における特定技能外国人に対する転職支援などを目的として、農水省(事務局:経営局就農・女性課)に設置されています。
・協議会への加入には、所定の入会申込フォーム「個人用」、「法人用」から、所定の項目を入力し、送信します。この届出事項に不備がなければ(団体にあっては、相当程度の数の所属機関を構成員としていること等を確認されれば)、構成員とし、後日(申請日から1~2週間ほど)、「加入通知書」がメールで送信されます。
*協議会の招集は、協議会構成員のうち所属機関を除く構成員による「運営委員会」が、「向こう5年間の受入れ見込み数を超えることが見込まれるため法務大臣に受入れの停止の措置を求める場合や大都市圏での受入れの自粛を求める場合等、特に重要な事項を協議する必要がある場合」に決定するとしています。
*農業分野の特定技能に関する動向などの情報は、「運営委員会」の開催資料で確認できます。
【地域協議会】
また、協議会には、地域の実情に踏まえた取組を行うための地方組織として、全国9の地方農政局所管区域を対象にする「地域協議会」が設置され、協議会の活動内容に関する協議、情報共有を行うものとしています。
地域協議会の構成員は、
農業特定技能協議会の構成員である特定技能所属機関(地方農政局の管轄地域に住所がある者。加入手続きは不要)
事業所管官庁(地方農政局等、都道府県農業担当部局)
制度所管官庁(地方出入国在留管理局、都道府県警察、都道府県労働局)
当地域の特定技能所属機関を構成員とする団体その他の関係者
(都道府県農業法人組織、都道府県農業協同組合中央会、都道府県農業委員会ネットワーク機構、当地域の労働者派遣形態による特定技能所属機関を構成員とする団体、その他の地方農政局等が適当と認める団体)
*管轄地域の農業分野特定技能所属機関を構成員とする団体が地域協議会の構成員になるには、管轄の農政局に届出が必要です。
「Q&A 特定技能の「農業分野」について、詳しく教えてください」に戻る。
あわせて、
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)」
をご覧ください。
また、最近の「2022年6月1日からの水際対策(概略)」もご覧ください。
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