特定技能の手続き

Q10 自動車整備分野の製造業特定技能外国人受入れ協議・連絡会の加入について

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A 自動車整備分野の事業所において、特定技能外国人を雇用するには、事業主は、国土交通省が設置する「自動車整備分野特定技能協議会」の構成員であることが必要であり、また、協議会に対し必要な協力、国土交通大臣の調査、指導、情報収集、意見の聴取等に協力することが求められます。

・地方出入国在留管理局への在留諸申請の際には、初めて雇用する事業主は、この協議会の構成員になること、すでに雇用している事業主は、構成員であることの証明書が必要となります。

・「自動車整備分野特定技能協議会」は、有識者、制度所管省庁、特定技能所属機関、登録支援機関、自動車整備事業者団体(一般社団法人日本自動車工業会、日本自動車整備振興連合会、日本自動車整備商工組合連合会)、試験実施機関(一般社団法人日本自動車整備振興連合会)を構成員としています。

・協議会の活動は、特定技能外国人の適正受入、保護、構成員の相互連絡を図ることを目的に設置され、特定技能制度の周知、人権上の問題等への対応策の検討、所属機関等の法令順守の啓発、所属機関の倒産時等の転職支援などです。

・事務局は、国交省(事務局:自動車局整備課)に置かれ、地方窓口(地方分科会)が各地方運輸局、沖縄総合事務局に設置されています。

・入会の届出は、所定の様式により、事業所所在地を管轄する地方運輸局等へ持参、郵送で行います。

・届出を受理されたときは、地方運輸局等からその旨を書面により回答(交付、郵送)されます。

・構成員資格証明書発行の申請は、所定の様式により届け出た地方運輸局等に持参、郵送すると、証明書が交付、郵送されます。

 

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あわせて、

自動車整備分野に必要な提出書類リスト(特定技能ビザ)

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)

をご覧ください。

 

また、最近の「2022年6月1日からの水際対策(概略)」もご覧ください。

 

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