A 特定技能外国人を建設分野で雇用するためには、事業主は、在留資格認定証明書交付申請手続きに先立ち(交付申請後も可能ですが、認定があるまでは審査・交付されません。)、受入計画を作成し、その内容について国土交通大臣の認定を受けなければなりません。
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意義
受入計画を提出するねらいは、建設市場において、低賃金や社会保険未加入などの処遇面で劣悪な労働環境が確認される企業の参入、活動を認めず、また、公正な競争環境を維持し優位な外国人材の確保あるいは失踪、不法就労防止などを目的に、個別企業の認定制度とその後の受入計画の実施状況を継続的に確認することにより、これらを担保するためのものです。
手続きの流れとは
建設分野の事業主が、特定技能外国人(1号)を雇用するときには、出入国在留管理局への在留資格変更許可申請等に先立って、「1号特定技能外国人の受け入れに関する計画」を作成し、国土交通大臣に提出し、認定を受ける必要があります(受入計画の申請後で認定前にでも在留緒申請はできますが、本件受入計画書の認定書の提出があるまでは許可されません。)。
また、受入計画を適正に実施していることを、国土交通大臣又は適正就労監理機関の確認を受けること、国土交通省が行う調査又は指導に対して必要な協力を行うことが求められます。
申請に添付する書類については、
Q12 「建設分野の受入計画提出には、どのような書類が必要ですか? ~申請書~」
Q13 「建設分野の受入計画提出には、どのような書類が必要ですか? ~添付書類~」
をご覧ください。
「Q&A 特定技能の「建設分野」について、詳しく教えてください」に戻る。
提出書類については、
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)」
をご覧ください。
また、最近の「2022年6月1日からの水際対策(概略)」もご覧ください。
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