A 特定技能外国人が従事できる建設分野の工事においての業務は、「型枠施工」はじめ18業務に限られております。
ここでは、海洋土木工、特定技能外国人が従事する主な業務としての「業務内容」と
それに従事するうえで関連する業務の範囲を「関連業務」として指定しています。
なお、「関連業務」にのみに、もっぱら従事することは認められません。
また、「関連業務」以外でも、建設分野の業務に従事する日本人が通常従事することとなる業務(除草・除雪 などの建設工事には該当しない業務)に、付随的に従事することは容認されます。
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海洋土木工
指導者の指示・監督を受けながら行う、水際線域、水上で行うしゅんせつ及び構造物の製作・築造等の作業
主な業務内容
業務内容人力、機械、作業船等により以下の作業を行う。
ア しゅんせつ作業
イ 地盤改良作業
ウ 埋立・揚土等作業
エ 杭・矢板等の打込み作業
オ 基礎石等の水中投入・均し作業
カ コンクリートブロック等の製作工事
キ 重量物の運搬据付作業
ク 現場コンクリート打込み作業
ケ 舗装作業
関連業務
ア 施工管理
イ 建設機械・作業船の保守及び整備
ウ 建設機械・作業船の移動又は回航・えい航
エ 資機材・土砂等の搬入、搬出、運搬、移動
オ 工具、器具、資機材等の整備、点検、確認、準備
カ 設備、施設、足場、通路等の設置、組立、解体
キ 環境保全作業(環境対策)
ク その他、海洋土木工業務の実施に必要となる安全衛生作業(点検、整理整頓、清掃等)
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提出書類については、
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)」
をご覧ください。
また、最近の「2022年6月1日からの水際対策(概略)」もご覧ください。
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