A この分野において特定技能外国人を受け入れることができる事業主は、元請、下請その他いかなる立場をもって事業を行うかを問わず、国土交通大臣又は知事の建設業許可を受けて、建設工事の完成を請け負うことを営む者であり、その事業所が対象となります。
ただし、建築業法の建設工事の種類には、2つの一式工事と27の専門工事がありますが、特定技能に関しては、現在、外国人が従事できる業務区分と必要な技能水準から、造園工事、さく井工事、解体工事などは、雇用対象の事業所にはなりません(業務区分が、「土木」、「建築」、「ライフライン・設備」の3区分に変更されたことにより、「土木」の業務区分と建設業許可との関連性から、評価試験「土木」の特定技能(技能実習良好修了者を含む。)に、現場で造園、さく井の作業を行わせることは可能となります。)ので、注意が必要です。
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提出書類については、
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)」
をご覧ください。
また、最近の「2022年6月1日からの水際対策(概略)」もご覧ください。
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