現在、これまでの製造3分野(素形材産業分野、産業機械製造業分野、電気・電子情報関連産業分野)は、
「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」に統合されています。
この記事は、統合前の個々の分野の説明ですが、制度の内容を知るうえで、引き続き参考としてください。
A 特定技能外国人は即戦力となる人材ですので、特定技能外国人となるためには、原則として、一定の素形材製造分野に必要な技能と日本語能力が必要となります。これを特定技能外国人の技能水準といいます。
当該外国人が特定技能としてこの技能水準にあるかどうかの判断は、指定された試験に合格することが必要です。その内容は次のとおりです。
技能水準
「製造分野特定技能1号評価試験」合格
・これは、特定技能製造3分野(素形材産業、産業機械製造、電気・電子情報関連産業)に共通して求められる技術水準です。
・試験水準は、技能実習2号修了者が受験する技能検定3級試験程度です。
・ 試験科目は、経産省が指定する次の19の試験区分があります。
鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、プラスチック成形、塗装、溶接、工業包装
・試験は、学科試験及び実技試験とがあります。
・ 学科試験は、CBT方式又はペーパーテスト方式により、材料や安全衛生、作業の方法等、技能の裏付けとなる知識をみるものです。
・実技試験は、製作等作業試験方式により、制限時間内に物の製作、組立て、調整等を行わせ、その技能を評価するものとCBT方式又はペーパーテスト方式により、技能者として体得していなければならない基本的な技能について、原材料、模型、写真等を提示して、判別判断等を行わせ、その技能を評価するものです。
・評価試験の詳細については、「経産省ホームページ」をご覧ください。
日本語能力水準
「日本語能力試験(N4以上)」または「国際交流基金日本語基礎テスト」の合格
・日本語能力試験については、「こちら」をご覧ください。
・国際交流基金日本語基礎テストについては、「こちら」をご覧ください。
「Q&A 特定技能「素形材産業分野」について、詳しく教えてください」に戻る。
提出書類については、
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)」
あわせて、最近の「2022年6月1日からの水際対策(概略)」も、ご覧ください。
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