現在、これまでの製造3分野(素形材産業分野、産業機械製造業分野、電気・電子情報関連産業分野)は、
「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」に統合されています。
この記事は、一部を除き、統合前の個々の分野の説明ですが、制度の内容を知るうえで、引き続き参考としてください。
A 事業主は、通商産業省が設置する協議会の構成員であること、協議会に対し必要な協力、通産大臣の調査、指導、情報収集。意見の聴取等に協力することが求められます。
なお、この協議・連絡会については、素形材産業のほかに、産業機械製造、電気電子情報関連産業分についても同じ協議会の構成員となります。
・令和3(2021)年3月1日以降、製造3分野で特定技能外国人を受入れる事業者は、在留諸申請を行う際に、この証明書の提出が必要となりました。特に初めて受入れる事業者も、他の産業分野と異なり、在留諸申請をする前までに協議・連絡会入会手続きを済ましておくことに注意が必要です。
(製造業特定技能外国人受入れ協議・連絡会とは?)
「製造業特定技能外国人受入れ協議・連絡会」は、経済産業省に設置され、庶務は、製造産業局総務課、商務情報政策局総務課が共同で処理し、製造産業局素形材産業室、産業機械課、商務情報政策局情報産業課がこれを補助することとされています。
経産省、制度所管省庁、製造3分野(産業機械製造業機械製造、電気電子情報関連産業分野)の所属機関等のほか、協力者として地方公共団体、経済団体等の団体を構成員(オブザーバーの会議出席あり。)による相互の連絡連携の気密化を図り、特定技能の在留資格制度の趣旨、外国人材受入れ施策等の情報、優良事例の周知等についての協議より適正な受入れ、連携の緊密化を図る等を目的としています。
・参考 構成員名簿(令和4年7月22日現在)
所属機関については「こちら」、協力機関については、「こちら」をご覧ください。
・入会は、経産省ホームページの特定技能外国人材制度(製造3分野)ポータルサイトから行います。
「Q&A 特定技能「素形材産業分野」について、詳しく教えてください」に戻る。
提出書類については、
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)」
あわせて、最近の「2022年6月1日からの水際対策(概略)」も、ご覧ください。
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