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次の方は、技能評価試験と日本語能力試験の合格者の技能、能力と同等以上の水準を有する者とみなされるものとして、試験が免除されます。
「ビルクリーニング職種/ビルクリーニング作業」の技能実習良好修了者
・この技能実習修了者(修了時の技能実習評価試験の合否を問いません。)が修得した技能と特定技能外国人が要する技能が、場所、部位、建材、汚れ等の違いに対し、方法、洗剤及び用具を適切に選択して清掃作業を行うなどの点において、技能の根幹となる部分に関連性が認められることから、一定の専門性・技能を有し、即戦力となるに足りる相当程度の知識又は経験を有するものと評価されるためです。
なお、「ビルクリーング職種/ビルクリーング作業」以外の技能実習2号修了者の方でこの分野の業務に従事しようとするときは、日本語能力試験は免除されますが、ビルクリーング分野特定技能1号評価試験の合格が必要です。
・詳細は、「技能実習から特定技能への変更は試験が免除される?(特定技能と仕事 その4)」をご覧ください。
「Q&A 特定技能「ビルクリーング分野」について、詳しく教えてください」に戻る。
提出書類については、
「ビルクリーニング分野に必要な提出書類リスト(特定技能ビザ)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)」
あわせて、最近の「2022年6月1日からの水際対策(概略)」も、ご覧ください。
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