A9
・事業主は、厚労省が設置する協議会の構成員である(初めての受入のときは、受入日から4か月以内に構成員となる)こと、協議会に対し必要な協力、厚労大臣の調査、指導、情報収集、意見の聴取等に協力することが求められます。
・介護分野における特定技能協議会は、厚労省に設置されています。事務局は、社会・援護局福祉基盤課です。
・介護分野の協議会は、制度所管省庁、業界団体(一般社団法人全国介護付きホーム協会、全国社会福祉法人経営者協議会、全国中小企業団体中央会、公益社団法人全国老人福祉施設協議会、公益社団法人全国老人保健施設協会、公益社団法人全日本病院協会、日本医師会、一般社団法人日本医療法人協会、公益社団法人日本精神科病院協会、公益社団法人本認知症グループホーム協会、日本病院会、一般社団法人日本慢性期医療協会 )、特定技能所属機関等を構成員とし、相互の連絡を図り、特定技能外国人の適正な受け入れ、保護に有用な情報を共有し、連携の緊密化を図る等を目的としています。
・協議会への加入の流れ(概要)については、「こちら」を、マニュアルについては、「こちら」をご覧ください。
・協議会への加入申込は、「こちら」をご覧ください。
「Q&A 特定技能「介護分野」について、詳しく教えてください」に戻る。
提出書類については、
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)」
あわせて、最近の「2022年6月1日からの水際対策(概略)」も、ご覧ください。
お問い合わせ
名古屋就労ビザセンターへの
お問い合わせは、
➀電話or②お問い合わせフォーム
から受付けております。
単なるご相談にはお答えできません。
ご相談のみをご検討の方は、お問い合わせをお断りします。
TEL 052ー201-5182
(タップすると、直接つながります)