A4 特定技能外国人が、介護分野において関わることができる業務には、介護本来の業務とこれに関連する業務とがあります。
(1)主業務
介護分野において受け入れる1号特定技能外国人が従事する業務は,身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴,食事,排せつの介助等)のほか,これに付随する支援業務(レクリエーションの実施,機能訓練の補助等)であり、訪問介護等の訪問系サービスは対象とはなりません。
(2)関連業務
身体介護業務に従事する日本人が通常従事する物品の補充、お知らせ等の掲示物の管理等に付随的に従事するもの。もっぱら関連業務に従事することは認められません。
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提出書類については、
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)」
あわせて、最近の「2022年6月1日からの水際対策(概略)」も、ご覧ください。
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