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就業できる施設・事業は、次のとおりです。
・児童福祉法関係施設・事業(指定発達支援医療機関、放課後等デイサービス、障害児入所施設、保育所等訪問支援など)
・障害者総合支援法関係施設・事業(短期入所、障害者支援施設、療養介護、生活介護、自立訓練、福祉ホーム、地域活動支援センターなど)
・老人福祉法・介護保険法関係施設・事業(第1号通所事業、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設など)
・生活保護法関係施設(救護施設、更生施設)
・その他社会福祉施設等(地域福祉センター、労災特別介護施設など)
・病院・診療所
などが対象です(一部を除く)。
「Q&A 特定技能の「介護分野」について、詳しく教えてください」に戻る。
提出書類については、
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)」
あわせて、最近の「2022年6月1日からの水際対策(概略)」も、ご覧ください。
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