特定技能の手続き

Q6 介護分野の特定技能外国人に求められる技能水準はどのようなものですか?

投稿日:2022年5月18日 更新日:

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A6 特定技能外国人は即戦力となる人材ですので、一定以上の介護技能と日本語能力の水準が求められます。

介護養成施設修了者、EPA介護福祉士候補者、一定の技能実習2号の方々は、これらの試験が免除されますが、これ以外の方が介護施設などで業務に従事するためには、次の試験のすべてに合格することが必要です。

a 「介護技能評価試験」

介護の技能水準は、第2号技能実習修了(介護職種/介護作業)相当の水準であり、介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を自ら一定程度実践できるレベルとされおり、その技能の有無は、「介護技能評価試験」に合格することが必要です。

・評価試験の科目は、「学科試験」と「実技試験」とがあり、

「学科試験」は、介護の基本、こころとからだのしくみ、コミュニケーション技術、生活支援技術について、

「実技試験」は、生活支援技術について、写真等を提示して、正しい介護の手順等についての判別、判断等について、

出題されます。

・試験の詳細については、「日本国内試験の申し込み手順」と「こちら」(プロメトリック株式会社HP ※外部サイトが開きます。)をご覧ください。

 

b「日本語能力試験のN4以上」又は「国際交流基金日本語基礎テスト」

・日本語能力水準は、いずれかに合格する必要があります。

・日本語能力試験については、「こちら」をご覧ください。

・国際交流基金日本語基礎テストについては、「こちら」をご覧ください。

c 「介護日本語評価試験」

介護では、bの日本語能力に加えて、日常の介護業務を行う上で必要な介護の日本語能力として、介護のことば、介護の会話・声かけ、介護の文書を内容とする「介護日本語評価試験」が要求されます。

介護日本語評価試験については、「こちら」(プロメトリック株式会社HP ※外部サイトが開きます)をご覧ください。

 

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提出書類については、

介護分野に必要な提出書類リスト(特定技能ビザ)

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)

 

 

あわせて、最近の「2022年6月1日からの水際対策(概略)」も、ご覧ください。

 

 

 

 

 

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