平成31年4月から、改正入管法が施行されます。
「特定技能」という新しい在留資格ができ、今まで就労ビザの対象ではなかった業種・仕事内容での就労をすることが
できるようになりました。
人材不足が叫ばれている建設業は、この「特定技能」の対象であり、また最長5年滞在できる「1号」だけでなく、在留期間の上限がない「2号」の対象でもあります。
このページでは、この「特定技能」の「建設」について解説します。
受け入れ人数
建設分野における向こう5年間の受け入れ見込む数は、最大4万人です。
この見込み数を超えることが見える場合、受入れの停止の措置を国土交通大臣が法務大臣に要求することができる
となっております。
ただし、人手不足の状況の変化に応じて、分野別運用方針の見直しの検討・発議などの対応を行いますし、
受入れの停止後に再び人材の確保を図る必要性があったら、受入れ委の措置を国土交通大臣が法務大臣に要求することが
できるとなっております。
ですので、建設業が人手不足だからと言って、受け入れ数の上限がないわけではありません。
雇用形態
雇用形態は、直接雇用に限ります。
派遣社員では雇用できません(受け入れできません)。
特定技能外国人の業務
【1号】
・型枠施工
(指導者の指示・監督を受けながら、
コンクリートを打ち込む型枠の製作、加工、組み立て又は解体の作業に従事)
・左官
(指導者の指示・監督を受けながら、
墨出し作業、各種下地に応じた塗作業(※)に従事)(※)セメントモルタル、石膏プラスタ―、既調合モルタル、漆喰等
・コンクリート圧送
(指導者の指示・監督を受けながら、
コンクリート等をコンクリートポンプを用いて構造物の所定の型枠内等に圧送・配分する作業に従事)
・トンネル推進工
(指導者の指示・監督を受けながら、
地下等を掘削し管きょを構築する作業に従事)
・建設機械施工
(指導者の指示・監督を受けながら、
建設機械を運転・操作し、押土・整地、積込み、掘削、締固め等の作業に従事)
・土工
(指導者の指示・監督を受けながら、
掘削、埋め戻し、盛り土、コンクリート農地込み等の作業に従事)
・屋根ふき
(指導者の指示・監督を受けながら、
下葺き材も施工や瓦等の材料を用いて屋根をふく作業に従事)
・電気通信
(指導者の指示・監督を受けながら、
通信機器の設置、通信ケーブルの敷設等の電気通信工事の作業に従事)
・鉄筋施工
(指導者の指示・監督を受けながら、
鉄筋加工・組み立ての作業に従事)
・鉄筋継手
(指導者の指示・監督を受けながら、
鉄筋の溶接継手、圧接継手の作業に従事)
・内装仕上げ
内装仕上げ
(指導者の指示・監督を受けながら、
プラスチック系床仕上げ工事、カーペット系床仕上げ工事、鋼製下地工事、ボード仕上げ工事、カーテン工事の作業に従事)
表装
(指導者の指示・監督を受けながら、
壁紙下地の調整、壁紙の張り付け等の作業に従事)
【2号】
・型枠施工
(複数の建設技能者を指導しながら、
コンクリートを打ち込む型枠の製作、加工、組み立て又は解体の作業に従事し、工程を管理)
・左官
(複数の建設技能者を指導しながら、
墨出し作業、各種下地に応じた塗作業(※)に従事し、工程を管理)
(※)セメントモルタル、石膏プラスタ―、既調合モルタル、漆喰等
・コンクリート圧送
(複数の建設技能者を指導しながら、
コンクリート等を、コンクリートポンプを用いて構造物の所定の型枠内等に圧送・配分する作業に従事、工程を管理)
・トンネル推進工
(複数の建設技能者を指導しながら、
地下等を掘削し管きょを構築する作業に従事、工程を管理)
・建設機械施工
(複数の建設技能者を指導しながら、
建設機械を運転・操作し、押土・整地、積込み、掘削、締固め等の作業に従事、工程を管理)
・土工
(複数の建設技能者を指導しながら、
掘削、埋め戻し、盛り土、コンクリート農地込み等の作業に従事、工程を管理)
・屋根ふき
(複数の建設技能者を指導しながら、
下葺き材も施工や瓦等の材料を用いて屋根をふく作業に従事、工程を管理)
・電気通信
(複数の建設技能者を指導しながら、
通信機器の設置、通信ケーブルの敷設等の電気通信工事の作業に従事、工程を管理)
・鉄筋施工
(複数の建設技能者を指導しながら、
鉄筋加工・組み立ての作業に従事、工程を管理)
・鉄筋継手
(複数の建設技能者を指導しながら、
鉄筋の溶接継手、圧接継手の作業に従事、工程を管理)
・内装仕上げ
内装仕上げ
(複数の建設技能者を指導しながら、
プラスチック系床仕上げ工事、カーペット系床仕上げ工事、鋼製下地工事、ボード仕上げ工事、カーテン工事の作業に従事、工程を管理)
表装
(複数の建設技能者を指導しながら、
壁紙下地の調整、壁紙の張り付け等の作業に従事、工程を管理)
1号と2号の仕事内容の違い
1号は指導者の指示・監督を受けながら、業務に従事しますが、2号は複数の建設技能者を指導しながら、業務(作業)に
従事して工程の管理までします。
条件
特定技能所属機関(受入機関)
お問い合わせ
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・雇う場合の注意点
を診断させていただきます。
また、必要に応じて、
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