すでに他の在留資格(留学生、技能実習など)をもっていて日本にいる外国人が、特定技能として就労しようとするには、現在の在留資格を特定技能に変更することが必要です。
在留資格変更許可申請は、外国人が必要な書類を添付して、特定技能外国人が住む地域を管轄する出入国在留管理局へ申請します。
Contents
- 1 申請に必要な書類の種類
- 2 申請人に関する特定技能の提出書類リスト
- 2.1 a 旅券、在留カード
- 2.2 b 「特定技能在留1号」に係る提出書類一覧(表紙)
- 2.3 c 在留資格変更許可申請書
- 2.4 d 特定技能外国人の報酬に関する説明書
- 2.5 e 特定技能雇用契約書の写し
- 2.6 f 雇用条件書の写し
- 2.7 g 賃金の支払
- 2.8 h 雇用の経緯に係る説明書
- 2.9 i 徴収費用の説明書
- 2.10 j 健康診断個人票
- 2.11 k 受診者の申告書
- 2.12 ℓ 住民税課税証明書(直近1年分)
- 2.13 m 住民税納税証明書(全ての納期が経過している直近1年度分)
- 2.14 n 給与所得の源泉徴収票の写し(住民税課税証明書と同一年度のもの)
- 2.15 o 国民健康保険被保険者証の写し
- 2.16 p 国民健康保険料(税)納付証明書(直近1年分)
- 2.17 q 次のア、イのいずれか一つ
- 2.18 r 前回申請時に履行すべきであった公的義務に係る書類(追加)
- 2.19 r-2 公的義務履行に関する誓約書(税、社会保険料の滞納者)
- 2.20 s 1号特定技能外国人支援計画書
- 2.21 t 登録支援機関との支援委託契約に関する説明書
- 2.22 u 二国間取決において定められた遵守すべき手続に係る書類
- 3 お問い合わせ
申請に必要な書類の種類
申請に必要な書類は、
1 申請人に関する必要書類
2 所属機関に関する必要書類
所属機関(事業主)が、
法人であるときは、「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」を、
個人事業主であるときは、「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)」をご覧ください。
3 産業分野に関する必要書類
「産業14分野別 必要な提出書類リスト(特定技能ビザ)~リンク集~」をご覧ください。
に分かれます。
1の申請人に関するものは、本人が記入したり、添付書類を集め、
2は、事業主や登録支援機関に関するものは事業主等で処理してもらい、
3は、申請人、事業主、登録支援機関のおのおのが作成や添付書類の収集を行い
これらをまとめて申請書に添付します。
・日本で発行される証明書は、申請前3か月以内に発行されたもの、
各分野の技能試験及び日本語試験の合格証明書については、有効期限内のものを提出します。
申請人に関する特定技能の提出書類リスト
申請人に関する必要書類は、行政機関が発行する証明書など以外は、基本的に参考様式が用意されています。
また、同一申請人が、過去の一定期間内の在留緒申請において提出済みの書類などは省略できる場合があります。
a 旅券、在留カード
・申請書提出時には、これらの提示が必要です。
b 「特定技能在留1号」に係る提出書類一覧(表紙)
・申請人氏名、特定技能所属機関(事業主)の名称記入、所定書類の提出有無チェックします。書類には、一定の要件に該当する場合には提出しなくてもよいものがあります。
・要件は、この一覧表に記載がありすので、洩らさないようにするためには確認が必要です。
c 在留資格変更許可申請書
・提出の際に添付する写真(1枚)は、縦4cm×横3cm、申請前3か月以内に、単身、正面、無帽、無背景で鮮明なもの、裏面に申請人氏名を記載しておきます。
d 特定技能外国人の報酬に関する説明書
・報酬が、同種の業務に従事する日本人と同等以上であることを示すために、比較対象する日本人労働者の賃金内容と当該外国人の賃金を比較するものです。
・賃金規定により決定したときは賃金規定を添付します。
e 特定技能雇用契約書の写し
・申請人が十分に理解できる言語での記載も必要です。
・事業主、申告人の署名が必要です。
f 雇用条件書の写し
・雇用期間、就業場所、業務の内容、労働時間等、休日休暇、賃金などについての詳細を記載します。
・1年単位の変形労働時間制によるときは、申請人が十分に理解できる言語が併記された年間カレンダーの写しと1年単位の変形労働時間制に関する協定書の写しを添付が必要です。
g 賃金の支払
・申請人が十分に理解できる言語での記載も必要です。
・基本賃金、諸手当の額・計算方式、1か月あたりの支払い概算額、賃金支払い時に控除する項目、手取総額を記入します。
h 雇用の経緯に係る説明書
・雇用契約の成立にあっせん者がいるときは、職業紹介事業者に関する情報について、「人材サービス総合サイト」(厚生労働省職業安定局ホームページ)の画面を印刷し添付します。
i 徴収費用の説明書
・家賃を徴収するときは、関係資料の提出が必要です。
・食費、住居費、水道光熱費、その他定期に負担する費用を記入します。
j 健康診断個人票
・診断した医師の署名が必要です。
・受診項目が参考様式に記載のものが含まれていれば、病院発行の様式でも差し支えありません(外国語文書であるときは、日本語訳を添付)。
k 受診者の申告書
・申請人本人が、通院歴等を医師に申告したうえで診断を受けたことを署名して申告するものです。
ℓ 住民税課税証明書(直近1年分)
・申請者が、過去1年以内に在留諸申請の際に証明書を提出済み(内容に変更がなく、有効期限期限内にあるものに限る。)のときは、提出を省略できます。
m 住民税納税証明書(全ての納期が経過している直近1年度分)
・納税緩和措置(換価の猶予、納税の猶予、納付受託)の適用を受けているが、その旨を納税証明書に記載されていないときは、適用通知書の写しを提出します。
・申請者が、過去1年以内に在留諸申請の際に、証明書を提出済み(内容に変更がなく、有効期限期限内にあるものに限る。)のときは、提出を省略できます。
n 給与所得の源泉徴収票の写し(住民税課税証明書と同一年度のもの)
・納税の猶予や納付受託の適用を受けているときは、その旨の記載がある納税証明書、未納がある税目についての納税証明書(その1)の提出します。
・申請者が、過去1年以内に在留諸申請の際に、源泉所得票の写しを提出済み(内容に変更がなく、有効期限期限内にあるものに限る。)のときは、提出を省略できます。
o 国民健康保険被保険者証の写し
・申請時点で国民健康保険の被保険者であるときに提出します。
・申請者が、過去1年以内に在留諸申請の際に、保険証の写しを提出済み(内容に変更がなく、有効期限期限内にあるものに限る。)のときは、提出を省略できます。
p 国民健康保険料(税)納付証明書(直近1年分)
・申請時点で国民健康保険の被保険者であるときに提出します。
・納付や換価の猶予を受けているときであって、国民健康保険料(税)納付証明書にその旨の記載がない場合には、通知書の写しの提出します。
・納付証明書に納付や換価猶予を受けている旨の記載がないときは、通知書の写しを提出します。
・申請者が、過去1年以内に在留諸申請の際に、証明書を提出済み(内容に変更がなく、有効期限期限内にあるものに限る。)のときは、提出を省略できます。
q 次のア、イのいずれか一つ
ア 国民年金保険料領収証書の写し(申請日の属する月前々月までの24か月分)
イ 被保険者記録照会(納付Ⅱ)(被保険者記録照会回答票を含む。)
r 前回申請時に履行すべきであった公的義務に係る書類(追加)
前回の申請時に公的義務履行に関する誓約書を提出してあるたときには、当時、提出すべきであった納税証明書や納税緩和措置の適用に係る通知書の写しなどの提出が必要です。
r-2 公的義務履行に関する誓約書(税、社会保険料の滞納者)
・在留資格変更許可申請にあたり、住民税、所得税、国民健康保険料、国民年金保険料に滞納があり、速やかに履行できないときに提出します。
・内容は、滞納等の理由を明らかにし、地方出入国在留管理局の指導を受けて所轄官庁と相談し、速やかに履行することを誓約するものです。
・納付緩和措置、社会保険料納付免除措置申請中などのやむを得ない理由は、具体的に示すことが必要です。
s 1号特定技能外国人支援計画書
・支援対象者、所属機関、登録支援機関、支援内容について詳細に記載します。
・申請人が十分に理解できる言語での記載が必要です。
t 登録支援機関との支援委託契約に関する説明書
・支援計画実施の全部を登録機関に委託するときは、支援対象の外国人名、登録支援機関名、契約年月日、委託料、委託期間などを記載します。
u 二国間取決において定められた遵守すべき手続に係る書類
二国間取決(協力覚書)を締結する国の国籍を有する外国人を雇用するには、所定の手続きを経ること、次の3か国に関しては、指定された書類の提出が必要です。
「ベトナム」 申請前に駐日ベトナム大使館から推薦者表(様式2)の承認を受ける必要があります(「特定技能」での転職は、推薦者表は不要)。
「カンボジア」 登録証明書(ひな形)
「タイ」 駐日タイ王国大使館労働担当官事務所の認証を受けた雇用契約書(技能実習2号、3号から特定技能へ資格変更)
*二国間協力覚書については、「こちら」をご覧ください。
ベトナム、カンボジア、タイとの二国間取決(協力覚書)については、
「すでに在留の外国人を特定技能で雇用するには(二国間協力覚書)ーパターン1ー」をご覧ください。
併せて、
「すでに在留の外国人を特定技能で雇用するには(二国間協力覚書)ーパターン2ー」
「すでに在留の外国人を特定技能で雇用するには(二国間協力覚書)ーパターン3ー」
もご覧ください。
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