特定技能の手続き

Q.特定技能を雇用するステップを教えてください。

投稿日:2021年8月11日 更新日:

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A. 基本的に日本人と同じですが、外国人に特有の手続きが必要です。

昨今の人手不足により、日本人の労働者を確保することが難しく、代わりに即戦力となる外国人を受け入れる産業分野が多くなりつつあります。そうした状況に対応するために、特定技能という制度が設けられました。

特定技能外国人を雇用するには、どのようなステップを踏んでいけばよいでしょうか?

基本的には、日本人を雇用するときと同じように進めて行けばいいのですが、日本国内で外国人が就労するには、法的な根拠が必要となりますので、これに対する手続きが欠かせません。

特定技能制度のメリットの一つとして、事業主が原則的に直接雇用できるので、日本人を雇用する場合と同じステップで必要な技術を有する外国人を選定でき、優秀な人材を獲得できます。

ただし、日本と特定の国との間で個別に定めた「二国間の協力覚書」を締結した国の国籍を有する外国人にあっては、すでに何らかの在留資格をもって日本国内に居る外国人を特定技能として雇用しようとする際には、新たに外国から人材を確保するときと同様な手続きを求められることがあります。

例えば、フィリピンとの協力覚書では、在留中のフィリピン人との直接雇用を認めず、雇用契約締結の前後において、フィリピンの送出機関を経由する募集方法や国の機関等への登録や証明書発行手続きなどが定められています。

こうしたことから、次の対象国の国籍を持つ外国人を雇用する際は、その覚書に沿った手続き(在留資格申請の手続きにおいても別途添付資料が必要な場合も)が必要となりますので注意を要します。

対象国は、現在、インド、インドネシア、ウズベキスタン、カンボジア、スリランカ、タイ、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ベトナム、ミャンマー、モンゴルの13か国です。

外国人が既に有する在留資格から特定技能に変更することに入出国在留管理局の許可を受ける必要があります。そのためには、外国人自身も事業主自身もともに法令で定める各種の要件をクリアしてはじめて出入国管理法による手続きができることとなります。

こうした場合、特に外国人を雇用する実績がない事業主にとっては、人手は欲しいが、手間暇を考えるとハードルが高く感じて、採用を断念するか、人手不足で厳しいまま事業を続けるかを余儀なくされることもあるでしょう。

しかし、定められた手続きを一つ一つ丁寧にこなしていけば、雇用に導き出せるものです。

なお、特定技能の制度は、人件費を安く抑えるためのものではありません。労働条件などは、同じ業務に従事する日本人と同等かそれ以上が要求されます。

 

雇用までの流れ

では、以下に大まかなステップを説明しますが、「二国間の協力覚書」の締結のない国の外国人で、既に日本国内に在留する人を特定技能に雇用するときの説明です。

 

・雇用契約後は、在留資格変更許可申請が必要となり、申請前には事前ガイダンスを実施しておかなければならないので、事前ガイダンスを含む「支援計画」始め、提出書類は、この募集決定までに作成しておくことがよいでしょう。

・支援計画策定は事業者が、実施は事業者又は委託先の登録支援機関です(支援計画については、「Q. 特定技能の支援計画は、何を定めるのですか?」をご覧ください)。

・建設分野では、地方出入国在留管理局への申請に先立ち、「建設特定技能受入計画」を作成し、国土交通大臣の認定を受ける必要があります。認定までには数か月かかるため、添付書類を含め早期の作成が必要です。受入計画の認定証の写しを入管の手続きの際に提出します。

・造船・舶用工業分野でも、地方出入国在留管理局への申請に先立ち、事業者自身が、造船・舶用工業分野に係る事業を営む者であることについて、国土交通省から確認通知書の交付を受け、入管手続きの際に提出します。

 

①募集

・国内在留の外国人のうち、技能実習2号や留学生等の特定技能試験合格者が対象となります。また、既に特定技能である外国人を同一業務間の転職も可能です。

・雇用主は、通常の一般募集と同様に、業務内容、賃金、労働時間、就労場所等、必要な資格等の勤務条件をまとめ、一般募集や職業紹介事業者、ハローワークなどを通じて募集する(派遣は、農業、漁業以外では不可です)。

・外国人の要件については、「Q. 特定技能になるための外国人の要件は何ですか?」をご覧ください。

・直接雇用(派遣は、農業・漁業に限られています。)であり、フルタイム労働であることが必要です。

・応募に必要な書類等は、日本人と同様ですが、応募資格の有無や在留期間等を確認するために、旅券、在留カード、技能試験等有資格証明の写しを求めることも考えられます。

 

②面接等の実施

・この段階で、従事予定の業務に応じた特定技能の資格(技術、日本語能力)の有無や在留カードなどを確認することが必要です。

・資格(技術、日本語能力)については、「特定技能で働くには、必要な技術をどう証明すればいいですか? (特定技能と仕事 その3)」をご覧ください。

・面接にあたっては、政治、文化、宗教、人種、LGDPなどの質問は国籍、人種差別問題等に絡みますので特に配慮が必要です。

 

③採用(内定)通知、特定技能雇用契約の締結

・面接の結果、採用決定をすれば、採用通知(必要に応じて内定通知)を送付し、承諾書を提出や今後の予定等を確認します。

・雇用契約の内容には、法令等で定める必要な条件をクリアしていることが必要です。

また、在留資格変更許可が得られることを停止条件に契約の有効性を定めておくことがよいでしょう。

・雇用契約の要件については、「特定技能の事業主と外国人との関係の要件とは?(要件その2)」をご覧ください。

 

④事前ガイダンスの実施

・在留資格変更許可申請までに、「支援計画」に基づき事前ガイダンスを実施するのが必須です。

・支援計画、事前ガイダンスについては、「Q. 特定技能の支援計画は、何を定めるのですか?」をご覧ください。

 

⑤在留資格変更許可申請

・当該外国人は、所定の提出書類(受入れ機関(事業主)の概要、雇用契約の写し、技能・日本語能力資料、支援計画等)を整え、現行の在留資格(留学生、技能実習、一定の特定活動)から特定技能への変更についての許可申請を行います。

 

⑥正式採用、業務開始

在留資格変更許可が下りれば、正式に採用となり、

・雇用契約に従い業務に従事する。

・雇い入れ時の健康診断など通常の採用者と同様に実施する。

こととなります。

 

⑦支援計画の実施

・事業者(登録支援機関に実施を委託(全部、一部)したときは、実施者責任者)は、「支援計画」の実施や定期的な面談等を行います。

・生活オリエンテーションの実施、日本語学習の機会の提供、外国人からの相談・苦情への対応、外国人と日本人との交流の促進に係る支援などを定期的に行います。。

 

雇用後の注意事項

さらに、雇用後に関して必要となるものの主な項目を挙げます。

 

⑧関係協議会への加入

・初めて特定技能1号外国人を受け入れたときは、受入から4か月以内に、関係大臣が設置する各分野の協議会に加入する(指定期間内に加入しないとき、協議会に必要な協力を行わないときは、特定技能外国人の受入れができなくなります)。

・素形材産業、産業機械製造、電気・電子情報関連産業分野にあっては、令和3(2021)年3月1日以降の申請には、初めて受け入れるときでも申請前に協議会への加入手続きが必要となりました。

・在留資格手続きでは、加入することの誓約書、加入済みのときは構成者の証明書の提出が求められます。

 

⑨採用後に事業者の行う各種届出

雇用開始時に官公署に提出する主なものとして、日本人と同じものと外国人に特有なものがあります。

 

【日本人と同じもの】

(1)年金事務所関係(健康保険・厚生年金保険)

・社会保険適用事業所(強制適用(法人、常時従業員5人以上の法定16業種の個人事業所)と任意適用事業所)は、雇用日から5日以内に「健康保険 厚生年金保険 被保険者資格取得届」を年金事務所に提出します。

・特定技能は、フルタイム労働ですので、適用事業所にあっては、手続きが必要です。

・外国籍の従業員が、個人番号と基礎年金番号が結びついていないとき、番号制度の対象外であるときは、「厚生年金保険被保険者ローマ字氏名届」を提出します。

 

(2)公共職業安定所関係(雇用保険関係)

・特定技能は、フルタイムですので、雇用の翌月10日までに「雇用保険被保険者資格取得届」(転職者であれば、前職の「雇用保険被保険者証」も合わせて)を公共職業安定所に提出が必要です。

 

(3)市区町村関係(住民税関係)

・外国人が転職者のときは、前職での住民税の納付方法が特別徴収で転職後も変更なければ、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を、普通徴収から特別徴収に変更するときは、「特別徴収への切替申請書」を市区町村に提出します。

 

【外国人特有のもの】

(4)公共職業安定所関係(雇入れ離職に係る外国人雇用状況の届出)

・この届出は、労働施策総合推進法(旧雇用対策法)で外国人労働者を雇用すると、全ての事業主に義務付けられています。

・特定技能は、フルタイムですので、(2)の「雇用保険被保険者資格取得届」の17欄から23欄に、ローマ字氏名、在留カード番号、在留期間、国籍・地域、在留資格等を記載すれば、「外国人雇用状況の届出」は不要となります。

 

(5)地方出入国在留管理局関係

・特定技能に関しては、技術・人文知識・国際業務、技能等多くの在留資格に求められる受け入れの開始、終了、その他の受入れ状況の届出は不要ですが、

以下のときは、届出(随時又は定期)が必要です。

 

ア  随時の届出(事実発生の日から14日以内)
・特定技能雇用契約の変更、終了、新たな契約締結(省令に定める軽微な変更を除く。)したとき。

 氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留カード番号及び、 変更(終了)年月日、変更内容、終了事由、新たな締結年月日、契約内容

・支援計画を変更(省令に定める軽微な変更を除く。)したとき。

 氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留カード番号、 変更年月日、変更後の支援計画の内容

・登録支援機関との支援委託契約締結、変更(省令に定める軽微な変更を除く。)、終了したとき。

氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留カード番号、委託契約締結(変更、終了)年月日、契約内容、終了事由

・外国人を受け入れることが困難となったとき。

・出入国、労働関係法令の不正、著しい不当行為を知ったとき。

 

イ 定期の届出

次のものは、期日までに届ける必要があります。

・特定技能外国人の受入れ状況届出

・活動状況届出

・支援計画の実施状況届出(登録支援機関に委託していないとき)

・届出期日は、各四半期ごとの状況を、翌四半期の初日から14日以内に提出する必要があります。

(第1四半期:1月1日から3月31日までを4月14日までに 第2四半期:4月1日から6月30日までを7月14日までに 第3四半期:7月1日から9月30日までを10月14日までに 第4四半期:10月1日から12月31日までを1月14日までに)

 

(6)国土交通省関係

・建設特定技能受入計画で認定された特定技能外国人の在留資格許可がされ、受入れを開始したときは、原則1か月以内に「1号特定技能外国人受入報告書」を国土交通省オンラインシステムで報告します。

・建設特定技能受入計画変更申請、変更届出、受入れ退職帰国及び建設特定技能継続不可事由発生に係る報告などもあります。

・造船・舶用工業分野の事業者自身に交付された確認通知書に記載の事項に変更あるときの確認変更申請、連絡先の変更には確認変更届を提出します。

 

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