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登録支援機関が設置しなければならない支援体制とは?

投稿日:2019年5月23日 更新日:

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登録支援機関とは、特定技能外国人(特定技能ビザ1号を持つ外国人)を雇用する特定技能所属機関(受入企業)が本来行う外国人の支援(生活支援、社会生活上支援など)を委託された場合に、代わりに支援を行う機関のことです。

 

登録支援機関になる条件として、

1.登録拒否事由に該当しないこと

2.支援体制が整っていること

この2つが求められます。

 

今回は、支援体制について解説します。

 

支援体制

支援体制とは、大きく分けて以下の3つがあるかが必要です。

1.支援責任者

2.支援担当者

3.相談・苦情・定期面談体制

 

支援責任者

支援責任者とは、支援を担当する支援担当者を監督・統括管理することが業務となります。

こちらは、登録支援機関の役員または職員の中から選びますが、常勤・非常勤でも構いません。

ただし、特定技能所属機関の役員の配偶者、2親等内の親族、役員と社会生活上密接な関係を有する者はなることはできません。

また、過去5年間に特定技能所属機関の役員または職員であった者でないことが必要です。

 

支援責任者は、他にも登録拒否事由に該当しないことも求められます。

 

業務内容

・支援担当者、その他支援業務に従事する職員の管理に関すること

・支援の進捗状況の確認

・支援状況の届出

・支援状況に関する帳簿の作成、保管

・特定技能所属機関との連絡調整

・制度所管省庁、業所管省庁、その他の関係機関との連絡調整

・その他支援に必要な一切の事項に関すること

・特定技能外国人とその監督をする者との定期面談

 

支援担当者との関係

支援担当者を兼務することはできます。

ただし、双方の基準に適合していることが必要です。

 

 

支援担当者

支援担当者は、特定技能1号外国人の支援を実際に行う者です。

登録支援業務の支援業務を行う事務所に所属するものの中から少なくとも1名以上は選任することが必要です。

また、複数の1号外国人の支援を行うことも可能です。

 

業務内容

・事前ガイダンス

・出入国の送迎

・適切な住居の確保、生活に必要な契約の支援

・生活オリエンテーション

・日本語学習の機会の提供

・苦情、相談の対応

・日本人との交流促進の機会の提供

・外国人の責めに帰すべき事由によらないで、特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援

・定期的な面談の実施

 

支援責任者との関係

支援責任者を兼務することはできます。

 

相談・苦情・定期面談体制

登録支援機関には、相談や苦情窓口や定期面談をする体制が整っていることが必要です。

 

体制

・特定技能1号外国人が十分に理解できる言語ができる相談担当職員がいること

・必要時に通訳を委託すること

・複数の職員を確保し、平日3日以上、土日1日以上対応、就業時間外にも対応できること

・相談・苦情専用メールアドレス設置

・可能な限り、休日や夜間においても対応可能な体制

・事故発生時緊急時の連絡先の設置

・支援責任者or支援担当者が定期面談

 

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