企業内転勤ビザは、海外の本社や支社から日本の支社や本社などに海外転勤をするためのビザです(ここでは、在留資格をビザと表記します。本来の意味はちがいます)。
同じグループ内での転勤ができるかは、ケースによって異なります。
例えば、外国本社から同じ会社の名古屋支店に海外転勤をしている人が、大阪支店に転勤をすることはできるでしょうか?
外国の会社が転勤の判断していない場合
転勤元 → 転勤先 →さらなる転勤先
アメリカ本社 名古屋支店 大阪支店
(転勤の判断)
外国の会社(以下、「転勤元」)から同じ会社内の名古屋支店(以下、「転勤先」)に転勤をしている人が、大阪支店に転勤をする、とします。
この転勤をすることに転勤元が関与や最終的な判断をせず、転勤先が判断をした場合は、在留資格該当性がないということで企業内転勤ビザに当てはまらないです。
つまり、転勤元がなんの関与もせず、転勤先の判断で転勤をすることは、例え同じ会社組織内の支店などであっても、できないということです。
外国の会社が転勤の判断をした場合
転勤元 → 転勤先 → 転勤先
アメリカ本社 名古屋支店 大阪支店
(転勤の判断)
では、転勤の最終判断をアメリカ本社がした場合は、この転勤はどうなるでしょうか?
→こちらについては、在留資格該当性がありますので、転勤はできると考えられます。
転勤元と転勤先が同時に変更になったらどうなる?
転職元 転職先
↓ ↓
変更 変更
転勤元と転勤先が同時期に変更になった場合、転勤先の変更が転勤元の変更に伴って発生している場合は、転勤元の変更は転職であることから、日本の転勤先の変更は転職に伴う稼働先(所属先)の変更にすぎず、転職もとである外国ある事業所からの転勤とはいえません。この場合、企業内転勤ビザに当てはまらなくなります。
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