2019年4月から、「特定技能」ビザが施行されます。
この特定技能ビザは、建設・農業・宿泊・介護・船舶の5分野が対象で、単純労働が可能になります。
現在この5分野は、一部を除いて単純労働(つまり、現場労働)をすることはできません。
ですので、人材不足が叫ばれているこの5分野の業界にとっては朗報です。
ただし、これ以外の製造業や運送業、接客業(宿泊業を除く)は「特定技能」ビザの対象ではないです。こちらの分野では単純労働をすることはできません。
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特定技能ビザの特徴
特定技能ビザの特徴は、以下に挙げられます。
1.最長5年間は就労可能(5年以上は延長できない)
2.「家族滞在」で特定技能ビザを持っている外国人の家族を日本に呼ぶことはできない
3.受け入れ企業や法務大臣が認定する支援機関が,「特定技能」で滞在する外国人の 生活や住宅などの支援を行う仕組が導入される予定
4.日本で働く予定の外国人から保証金を徴収する等,悪質な紹介業者等の介入を防止 する予定
5.日本での就労を希望する外国人を適切に受け入れるため,受入れ制度の周知や広報 を行い,外国における日本語教育を充実させ,必要に応じ政府レベルでの申入れ等 を実施する予定
条件
特定技能の条件は今後協議されていきますので、くわしいことはまだわかっていません。
今現時点(2018年6月時点)でわかっている条件をお伝えします。
1.技能実習3年~5年を修了または終了と同程度の技能・日本語能力を問う試験の合格者が対象
2.日常会話程度の日本語能力があること(日本語能力試験N4程度)
※ただし、受け入れる業種ごとに必要な日本語能力は違う
※技能実習生として3年間の実習修了した人は、一定の日本語能力を持っていると免除される予定
疑問点
この特定技能はまだ詳しいことがわかっていませんので、いくつか疑問点があります。
疑問点1
技能実習生制度は、日本で学んだ技能を帰国後、母国で活かすという制度。帰 国せずにそのまま特定技能に変更するのか、それともいったん帰国するのか?
疑問点2
技能実習は監理団体といういわゆる組合が技能実習生を良くも悪くも管理しているが、特定技能は就労ビザなので、管理できるのか?→企業が奴隷のように 外国人を働かす可能性がある
疑問点3
日本に長期間滞在できるわけではないので、偽装結婚や不法滞在が増加するかも?
これから特定技能について協議をしていくので、疑問点が解消されるとは思います。新しい情報が出次第、更新する予定です。
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