ケース別ビザの手続き

製造業で外国人を雇うなら

投稿日:2017年9月19日 更新日:

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製造業で外国人を雇うケースが増えています。

製造業の工場では人手不足の解消のために外国人を雇う、エンジニアとして外国人を雇うなど、があります。

ここでは、製造業ではどんな外国人を雇えるのかを解説します。

 

 

エンジニアとして外国人を雇う場合

製造業でエンジニアとして就労ビザを取るケースが多いです。

エンジニア、システムエンジニア、金型の設計、プログラマー、生産設計などがあります。

くわしくは、システムエンジニアとして外国人を雇う場合で解説していますが、

ここでは簡単にシステムエンジニアとして雇う注意点を解説します。

 

学歴

まず、外国人の学歴を確認してください。

これは、海外での採用も日本での採用も同じです。

学歴は、東大卒や京大卒という意味ではありません。
大学・大学院を卒業しているかどうかです。

他に、専門学校・日本語学校・高校・中学校ではどうか。
・専門学校→厳しい審査になりますが、学歴とみなされます。
・日本語学校→学歴とみなされません。
・高校→学歴とみなされません。
・中学校→学歴とみなされません。

日本語学校・高校・中学校を卒業した外国人をシステムエンジニアとして雇うなら、

システムエンジニアの実務経験が10年以上あるかを確認してください。

日本語学校の場合、それ以前に海外の大学を卒業しているかを確認してください。

また、学校を卒業しているor卒業見込みであることが前提です。

学校を中退している外国人は、「技術・人文知識・国際業務」は与えられませんので、要注意です。

 

 

学校での専攻と仕事内容がリンクしていること

例え大学や大学院を卒業していても、専門学校を卒業していても、

すべての外国人をシステムエンジニアとして雇えるわけではありません。

御社での仕事内容(システムエンジニア)と学校での専攻がリンクしていることが必要です。

一致までは要求しませんが、リンクしていることは重要です。

例えば、

大学で情報処理学部や工学部などで、システムエンジニアに関係する学部を専攻していることです。

もし、経営学部や法学部、文学部などの卒業生はシステムエンジニアとして雇うことはできません。

また、専門学校は情報処理系の専門学校である必要があります。

この学校での専攻と仕事内容のリンクは、非常に重要です。

外国人本人の話だけを鵜呑みにせず、外国人本人から学校の「成績証明書」をもらい、 きちんと確認しましょう。

 

 

学士や専門士をも取っていること

大学・大学院・専門学校を卒業(見込み)している。

学校での専攻と仕事内容がリンクしている。

これらがクリアできていても、まだ不十分です。

かならず、学士と専門士を取っている必要があります。

もちろん、修士や高度専門士もOKです。

学士などがなければ、外国人を雇うことはできません。

 

国家資格があれば、学歴は関係ない

学校で情報処理学部などを専攻していなくても、例外的にシステムエンジニアとして
「技術・人文知識・国際業務」が許可される方法があります。

それは、法務省が定める国家資格を持っていることです。

法務省HP http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_hourei_h09.html

ただし、似たような名前の資格も他に存在しますが、上記の国家資格でなければ認められませんので、注意してください。
きちんと、どこの団体が主催している、どんな資格なのかを確認してください。

 

 

製造業で事務・経理などで働く場合  

バックグラウンドで、事務・経理・総務・経営企画・設計などで外国人を雇う場合。

こちらも、上記の「技術・人文知識・国際業務」ビザです。

条件(要件)も同じです。学歴、学校での専攻と仕事内容がリンクしているか確認しましょう。

 

 

現場ラインの作業員として外国人を雇う場合

現場ラインの作業員として外国人を雇うことは、基本出来ません。

該当する就労ビザがないからです。

ですので、「留学」の在留資格で大学や専門学校を卒業した人が、工場の現場ラインの作業員として就職することはできません。

 

「あれ?知り合いの会社は雇えたよ?」

と言われることがありますが、それは、

1.「日本人の配偶者等」ビザ、「永住者」ビザ、「永住者の配偶者」ビザ、「定住者」ビザ

2.「技能実習」

が挙げられます。

 

1.「日本人の配偶者等」ビザ、「永住者」ビザ、「永住者の配偶者」ビザ、「定住者」ビザ

「日本人の配偶者等」→日本人と結婚している外国人、子供など

「永住者」→永住者ビザを持っている外国人

「永住者の配偶者」→「永住者」の妻・子

「定住者」→日系ブラジル人などの日系外国人、日本人と離婚した外国人など

この4つの在留資格を持っている方は、就労制限がありません。つまり、どんな仕事にも就くことができます。

ですので、現場ラインの作業員として雇うことができます。

日系ブラジル人などは、刈谷や豊田、小牧などトヨタ・デンソー・アイシンといった自動車関連企業で働いていることが多いです。

 

2.「技能実習」

技能実習は、海外から一定期間実務研修という形で雇用されます。

多くは事業協同組合を通して受け入れます。

 

 

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