ネパール料理店は、名古屋をはじめ愛知県・岐阜県・三重県で増えています。
ネパール料理は、ダルバードと呼ばれるごはんや豆のスープ、タルカリと呼ばれるカレー、アチャールと呼ばれる漬物などが主食です。
ネパール料理店でネパール料理のコック(調理師)として外国人を雇うなら、技能ビザが当てはまります。
Contents
ネパール料理のコックとして、技能ビザがもらえる条件
⑴ネパール料理のコックとして、実務経験が10年以上あること
「技能」ビザは、「技術・人文知識・国際業務」ビザと違い、学歴や仕事内容と学校での専攻がリンクしていることは必要ありません。
「技能」ビザでは10年以上、ネパール料理のコックとして10年以上働いていたことが審査のポイントになります。
この10年の中には、外国の教育機関(専門学校など)で調理の勉強をしていた期間もふくまれます。
ですが、日本の調理専門学校を出て、経験ゼロでネパール料理のコックとして働くことはできません。
ここは、日本人とちがうところです。
どうやって、実務経験を証明するのか?
今までの店の在職証明書を提出します。
この在職証明書に書くことは、
⑴店名が書いてること
⑵期間
⑶働いていた店の住所・電話番号
この⑴~⑶を書きます。
特に、⑶がじゅうようです。
なぜなら、入国管理局がこの働いていた店に電話をすることがあるからです。
ですので、今もある店でないと、実務経験が証明できなくなります。
また、「前の店のオーナーとケンカして、在職証明書がとれない」「倒産したので、在職証明書がとれない」という
理由は、入国管理局はOKしません。
実務経験がないことになってしまいます。
ちなみに、前の店は居酒屋、ただのラーメン屋、小さい店、テイクアウト専門(だけ)の店はNGです。
このほかに、前の会社(店)のホームページがあれば、プリントアウトして提出します。
実務経験のカウント
実務経験は、申請するときに10年以上あることがひつようです。
もし、1、2か月足りなかったとしても、OKしてもらえません。
かならず、10年以上あることをチェックしてください。
また、10年は合計でOKです。
5年やって、1年働かず、まだ5年働いていた、でもOKです。
もちろん、この証明をすることがひつようです。
料理免許は、かならず持っていることはひつようありません。
⑵外国料理の専門店
外国料理の専門店であることがひつようです。
日本料理店、日本のラーメン店、ファミレス、居酒屋などは技能ビザはとれません。
メニューには、単品料理(ダルバート、モモ、チャウミン、セクワ、サモサなど)やコースメニュー(ランチコース、ディナーコース)があることがひつようです。
つまり、外国料理の専門店で日本人に作れなさそうな外国料理を提供する料理をつくることができるコックが、技能ビザをとれるのです。
⑶座席数がある規模あること
あまりにも小さなお店では、技能ビザはむずかしいです。
座席が3席~5席しかにようなお店では、ダメです。
座席(イス)で20~30席くらいあればOKです。
⑷会社の経営状態
会社の経営状態も審査されます。
これは、会社の決算書類でチェックされます。
赤字であっても、事業計画書を作成して提出すれば技能ビザがとれる可能性があります。
新規開店したばかりでも、事業計画書を作成して提出すれば技能ビザがとれる可能性があります。
⑸飲食店営業許可があること
レストランやカフェなどの飲食店なら、飲食店営業許可があることは絶対です。
飲食店営業許可がないと、レストランなどの営業はできないので、ほとんどのお店はもっています。
飲食店営業許可証のコピーを提出します。
新規開店のお店なら、飲食店営業許可をとってから就労ビザを申請してください。
お問い合わせ
名古屋就労ビザセンターへの
お問い合わせは、
➀電話or②お問い合わせフォーム
から受付けております。
単なるご相談にはお答えできません。
ご相談のみをご検討の方は、お問い合わせをお断りします。
TEL 052ー201-5182
(タップすると、直接つながります)