デザイナーとして、外国人を雇うことはできます。
この場合のビザは、「技術・人文知識・国際業務」です。
このデザインの業務は、「技術・人文知識・国際業務」の「国際業務」の基準で審査されます。
「国際業務」の業務としては、翻訳・通訳、広報、宣伝、海外取引業務、服飾や室内装飾に関するデザイン、商品開発などがあります。
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デザインナーで雇うポイント
デザイナーとして雇うなら、日本人にはない外国の文化に基づく思考・感受性を必要とする業務である必要があります。
つまり、家政や被服、和洋裁に関する業務はすることができません。就労ビザも許可されません。
デザイン専門学校に通っていても、家政や被服、和洋裁の勉強をしている外国人なら、雇うことはできません。
ファッションデザイナーとして雇う条件
⑴学歴
「技術・人文知識・国際業務」ビザでは、外国人の学歴が必要となります。
学歴とはいっても、日本人が思い浮かべる「東京大学卒、京都大学卒」という特定の大学を卒業していることは要求されず、
大学や大学院を出ていることになります。
大学なら、芸術大学のデザイン学部やデザイン学科、大学の芸術学部などが当てはまります。
デザイン学科を卒業している学生が、服飾デザイナーや空間デザイナーとして、日本にある企業に就職することができます。
ただ、一番多いのが専門学校でしょう。
専門学校なら、デザイン専門学校などデザイン関連の学校である必要があります。
これが、経理専門学校や福祉専門学校、トラベル専門学校を卒業している学生なら、デザイナーとして雇うことはできません。
⑵仕事内容と学校での専攻がリンクしていること
仕事内容と学校での専攻がリンクしていなければ、就労ビザは許可されません。
仕事内容が服飾デザインにかかわるものである場合(企画など)、大学や専門学校で服飾デザインの勉強をしていることが必要です。
また、空間デザイン(店舗デザイン)会社で空間デザインに関する仕事をするなら、大学や専門学校で空間デザインの勉強をしていることが必要です。
ほかにも、商品開発としてデザインの企画、開発、プロデュースをするなら、プロダクトデザインの勉強をしていること。
これらのように、仕事内容と学校での専攻が合致していることまでは要求されませんが、
「リンクしていること」が必要なのです。
これは、成績証明書を取り寄せて判断します。
ただ、企業や外国人本人で判断することは危険すぎるので、ビザ専門の行政書士か入国管理局に問い合わせてください。
ちなみに、日本語学校・高校・中学校卒業は学歴とはみなされません。
実務経験が10年以上あることが必要になります。
⑶外国人ときちんとした雇用契約を結ぶこと
きちんと企業と外国人が、雇用契約を結ぶことが必要です。
ここで注意することは、雇用契約書の内容で「その他付随する業務」と明記していると、
「その他付随する業務を全部列挙してください」と要求する入国管理局もあることです。
横浜入国管理局は要求することがあります。
⑷日本人と同じ給与水準
「外国人は、安い賃金でこき使える」
こう思っている経営者や企業が、未だに多いです。
「技術・人文知識・国際業務」ビザは、高い技術や知識を持った専門職です。
雇うなら、日本人労働者と同じ給与水準を求められます。
例えば、日本人労働者が平均20万円の給料なら、外国人労働者も20万円以上は給料を支払う必要があります。
外国人労働者が10万円や8万円などの給料では、雇うことはできません。
⑸会社の経営状態
会社の経営状態も審査されます。
これは、直近1年分の決算書類で判断されます。
もし、赤字であっても事業計画書を作成して提出すれば、認められることもあります。
また、新設会社であっても事業計画書を作成して提出すれば、認められることもあります。
株式会社でも、有限会社でも、合同会社でも、問題になりません。
会社の経営状態しだいです。
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