外国人は、就労制限のあるビザを持つ外国人と制限がないビザを持つ外国人の2種類に分かれます。
就労制限のあるビザを持つ外国人とは、「技術・人文知識・国際業務」「技能」「企業内転勤」「経営管理」「技能実習」や「興行」「研究」「芸術」「教育」「法律・会計」「研究」などです。
就労制限のないビザを持つ外国人とは、「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」のビザです。
日本人の配偶者等ビザ
日本人の配偶者等ビザとは、文字通り日本人の配偶者である外国人に与えられるビザです。
つまり、日本人の夫・妻のビザです。
内縁や同性愛者には与えられません。
永住者ビザ
永住者ビザは、日本に永住権のある外国人のビザです。
日本人と結婚していなくても、条件さえクリアしていれば取得できます。
日本に10年以上継続して住んでおり、税金・年金・保険料を払っていることなどが必要になります。
永住者の配偶者等ビザ
永住者の配偶者等は、永住者の外国人の配偶者のビザです。
つまり、永住者の夫・妻です。
定住者ビザ
定住者ビザは、日本人の配偶者等ビザ・永住者ビザ・永住者の配偶者等ビザ以外の身分系の外国人が当てはまります。
その範囲は広く、
・日系ブラジル人や日系フィリピン人など「日系○○人」の2世・3世・4世・5世・6世とその配偶者と子ども
・日本人と離婚した外国人
・日本人と結婚した外国人の連れ子
などが当てはまります。
就労制限がない
この4つの在留資格には、就労制限がありません。
ですので、ほかのビザではできない建設現場作業員・工場のライン作業員・販売員・レストランのホール(ウェイター・ウェイトレス)・清掃・ダンス教室の講師・レジ打ち・美容師・ヘアメイク・職人などの仕事をすることができます。
また、風俗手などの水商売をすることもできます。
もちろん、「技術・人文知識・国際業務」ビザや「技能」ビザなどの仕事もできます。
これらの仕事に就くときは、「日本人の配偶者等」ビザ、「永住者」ビザ、「永住者の配偶者等」ビザ、「定住者」ビザのビザのまま、変更をせずにできます。
身分系ビザで注意すること
「日本人の配偶者等」ビザや「永住者の配偶者等」ビザも、
日本人や永住者の外国人と結婚していることが前提です。
ですが、もし日本人や永住者の外国人と離婚したら、ビザに該当しません。
すぐにビザが取り消される、ということはありませんが、更新ができません。
また、在留期限が6か月以上あるからといって放置していれば、
次のビザの変更や更新の際に「今まで何をやっていたんだ」と入国管理局に突っ込まれて、
不許可になってしまいます。
ですので、離婚後速やかにビザを変更することをお勧めします。
変更できるのは、離婚定住と呼ばれる「定住者」ビザ、就労ビザ、経営管理ビザです。
離婚定住ビザについては、日本人と離婚したら、離婚定住ビザに変更する(別サイト)をごらんください!
お問い合わせ
名古屋就労ビザセンターへの
お問い合わせは、
➀電話or②お問い合わせフォーム
から受付けております。
単なるご相談にはお答えできません。
ご相談のみをご検討の方は、お問い合わせをお断りします。
TEL 052ー201-5182
(タップすると、直接つながります)