ケース別ビザの手続き

ワーキングホリデーやサマージョブの外国人を雇う場合

投稿日:2017年7月18日 更新日:

【広告】 就労ビザ申請 100,000円 土日祝・夜間・出張相談可能             外国人雇用は、外国人ビザ専門の行政書士清水オフィスにおまかせください!

 

 

ワーキングホリデーとサマージョブをご存知でしょうか?

ワーキングホリデーとは、日本文化や日本で一般的な生活様式を理解するために日本で一定期間の休暇を過ごす活動のことです。

サマージョブとは、外国人大学生が学業の遂行と将来の就業のために、夏休みなどを利用して日本の企業などで仕事をする活動のことです。

 

共通することは休みを利用することですが、ワーキングホリデーは休暇を日本で過ごすことが主な目的です。

それに対して、サマージョブは大学生が夏休みなどを日本で働いて過ごすことが主な目的です。

 

ワーキングホリデーも必要な旅行資金を補うために、仕事をすることができます。

ですので、両方とも仕事をすることができるのです。

 

そして、この2つとも「特定活動」ビザが与えられます。

 

 

ワーキングホリデー

ワーキングホリデーが認められる国

ワーキングホリデーは12ヵ国との間でしかビザが発給されません。

 

・オーストラリア

・ニュージーランド

・カナダ

・韓国

・フランス

・ドイツ

・イギリス

・アイルランド

・デンマーク

・ノルウェー

・香港

・台湾

 

 

ワーキングホリデーで働けない仕事

ワーキングホリデーでは、風俗営業や風俗関連の仕事をすることはできません。

ですので、スナックやキャバクラ、外国人パブで働くことはできません。

 

また、必要な旅行資金を補うために働くことができる、のであるので、必要以上に働かせないことも必要です。

 

ワーキングホリデーから就労ビザに変更できるか?

ワーキングホリデーの特定活動ビザからほかのビザに変更することは、原則できません。

ただ、就労ビザに直接変更できるかは日本政府が各国と締結した条約内容により異なるので、変更できる場合があります。

くわしくは、入国管理局に事前相談をしてください。

 

 

サマージョブ

サマージョブの対象者は、外国人大学生のみです。

通信教育課程では認められません。

 

サマージョブの滞在期間

外国の大学で、授業が行われない夏休みなどで、3か月を超えない期間です。

ですので、在留期限は「3か月」です。

 

サマージョブの活動内容

大学と日本の公私機関(企業など)との契約に基づいて、3か月の期間報酬を受けて、大学が指定した期間の業務に従事する活動。

 

 

お問い合わせ

  

名古屋就労ビザセンターへの

お問い合わせは、

➀電話or②お問い合わせフォーム

から受付けております。

単なるご相談にはお答えできません。

ご相談のみをご検討の方は、お問い合わせをお断りします。

 

TEL 052ー201-5182

   (タップすると、直接つながります)

 

 

   

-ケース別ビザの手続き

Copyright© 名古屋外国人就労ビザセンター , 2024 AllRights Reserved Powered by micata2.