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「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が許可されるには、
外国人に任せる仕事内容が、「技術・人文知識・国際業務」に当てはまるか(該当)を確認する必要があります。
雇う予定の外国人に任せる仕事内容によっては、在留資格は不許可になることがあります。
内定した後に雇えないことが分かったら、時間や労力の無駄ですし、余計なトラブルを生む恐れがあります。
このページでは、どの仕事内容が「技術・人文知識・国際業務」に該当するのかをリストアップし、それぞれの項目でくわしく解説します。
2.通訳・翻訳
3.経理・会計
4.ホテル
5.美容師・ヘアメイク
6.保育士
7.接客・販売
お問い合わせ
名古屋外国人就労ビザセンターでは、外国人の就労ビザの無料相談を実施中です!
雇用予定の外国人がビザを取ることができるのか
雇う場合の注意点
を診断させていただきます。
また、必要に応じて、
どんな流れ?
どんな書類が必要?
というようなお悩みにお答えします。
お問い合わせは、➀電話or②お問い合わせフォームから。
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