前回の記事でも解説しましたが、現在在留資格は28種類あります(2017年6月現在)。
ただし、28種類の中で企業が関係する在留資格は、8つです。
1.技術人文知識国際業務
2.技能
3.企業内転勤
4.特定活動
5.経営管理
6.高度専門職
7.技能実習
8.「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者」「定住者」
それぞれ、解説していきます。
Contents
企業が関係する8つの在留資格
1.技術・人文知識・国際業務
技術・人文知識・国際業務は、専門知識を活かしたホワイトカラー業務が当てはまります。
例 システムエンジニア、機械エンジニア、プログラマー、デザイナー、商品開発
通訳・翻訳、語学教師
経理・事務・総務・営業
他には、例えばホテルのフロントや貿易、外国人向けの不動産の営業などがあります。
くわしくは、技術・人文知識・国際業務の基礎知識で解説します。
2.技能
技能は、外国料理のコックやソムリエ、外国建築技術者、スポーツインストラクターなど、手に職を持っている技術者が当てはまります。
ここでの注意点として、コックを雇用できるのは外国料理専門店であり、コックの実務経験も重要になります。
他のソムリエや外国建築技術者も、相当の実務経験や実績がないと、ビザ(在留資格)は許可になりません。
くわしくは、技能ビザの基礎知識をごらんください!
3.企業内転勤
企業内転勤は、海外の企業から日本の起業に海外転勤する際の在留資格(ビザ)です。
例 日本系企業の海外支店(中国、韓国、ベトナム、アメリカなど)→日本の本社
外資系企業の本社(中国、韓国、ベトナム、アメリカなど)→日本の支社・支店
基本的には、技術・人文知識・国際業務の仕事内容をすることが多いです。
くわしくは、海外転勤のビザは、企業内転勤ビザをごらんください!
4.特定活動
特定活動で当てはまるのは、特別なケースです。
例 インターンシップ生
就職活動中の外国人
また、インターンシップ生は、インターンシップ期間や会社から給料が出るかどうかで、在留資格(ビザ)が変わります。
特定活動以外だと、「文化活動」や「短期滞在」が当てはまります。
5.経営管理
経営管理は、通常は会社経営者、つまり「社長」の在留資格(ビザ)です。
他にも、日本支社や日本支店の代表も当てはまります。
それ以外では、取締役などの役員や部長、工場長なども当てはまります。
課長・係長クラスは、「技術・人文知識・国際業務」になります。
6.高度専門職
「高度専門職」ビザは、優秀な外国人の受け入れを促進するために設けられたものです。
この「高度専門職」ビザはポイント制になっており、「学歴」「職歴」「年収」などの項目にポイントを設け、合計70点以上の外国人が取得できます。
この「高度専門職」は、「1号」と「2号」に分かれており、「2号」は「1号」で3年以上活動していた外国人のみが変更できます。
この「高度専門職」はかなり優遇されており、メリットがたくさんあります。
「高度専門職」1号
メリット➀ 複数の在留資格にまたがる活動をすることができる
メリット➁ 在留期間「5年」
メリット➂ 永住の要件の緩和
メリット➃ 配偶者の就労の緩和
メリット➄ 一定の条件の下での、親の呼び寄せ
高度専門職2号
メリット➀ ほぼすべての就労資格の活動を行うことができる
メリット➁ 在留期間が無制限
メリット➂ 「1号」の➂~➅までの優遇措置が受けられる
7.技能実習
「技能実習」ビザは、日本の技術や知識を開発途上国の外国人に学んでもらい、外国人が母国に帰った後に活かしてもらうための制度です。
現在、日本で働いている外国人で1番多いのが、この「技能実習」です。
ただ、単純労働と呼ばれる仕事がこのビザの範囲に含まれており、安い賃金で外国人を酷使する企業が後を絶ちません。
ですので、企業の社長や担当者が逮捕される理由の1位になっています。
技能実習の仕組みは複雑です。
くわしくは、別の記事で解説します。
8.「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者」「定住者」
6の「高度専門職」以外の1~7の在留資格は、就労が可能ですが、制限されています。
コック(技能)をしながら、通訳・翻訳(技術・人文知識・国際業務)をすることはできません。
ですが、この4つの在留資格は就労制限がありません。
なので、美容師や保育士、製造ラインの作業員、建設作業員など在留資格に該当しない仕事も就くことができます。
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