通訳・翻訳やシステムエンジンニア、事務などで外国人を雇用する場合、
「技術・人文知識・国際業務」という在留資格を取得する必要があります。
この「技術・人文知識・国際業務」を取得するには、
①この在留資格に該当すること
②要件を満たすこと
が必要になります。
①在留資格に該当すること
①この「技術・人文知識・国際業務」と言う在留資格に該当する仕事内容である必要があります。
該当するのは、専門的・技術的な仕事です。
システムエンジニア、機械エンジニア、プログラマー、デザイナー、開発や通訳・翻訳、経理・事務・総務・営業などです。
これに対し、単純労働と呼ばれる仕事内容では、在留資格が与えられません。
建設作業員、工場の製造ライン作業やホテルのドアマン、ベッドメイキングなどはダメです。
②要件を満たすこと
在留資格が許可されるには、要件(条件)をすべて満たす必要があります。
「技術・人文知識・国際業務」の要件
⑴大学の専攻と仕事内容が関連していること
⑵学歴(大学、大学院卒であること。専門学校卒は、審査が厳しいです)
⑶外国人と企業の間に雇用契約を結んでいること
⑷日本人と同じ給与水準であること
他に、企業の継続性・安定性やどのような事業を行っているかなども重要です。
そして、これらの要件を満たしていることを証明するために必要な書類を集めて、
入国管理局に在留資格申請をしなければなりません。
この在留資格で一番重要なのは⑴と⑵。
⑴システムエンジニア(仕事内容)で雇いたくても、外国人の大学の専攻が文学部であれば、ダメです。システムエンジンアと関連する大学の学部でなければなりません。
⑵学歴に関しては、東大や京大でなければならないわけではなく、
大学・大学院卒であること。
専門学校卒は認められないか、認められるとしても審査は厳しくなります。
大学や専門学校は、そもそも学校の設立趣旨が違うからというのが理由です。
ただし、学士や専門士を取得していなければ、ダメです。
高卒ではダメです。日本語学校卒もその前に大学などを卒業していたのでなければ、ダメです。
例 調理専門学校卒業してすぐに、ホテルやレストランの調理師として雇用→×
理工学部卒業後すぐに、システムエンジニアとして雇用→〇
ホテル専門学校卒すぐに、ホテルのフロント(外国人対応)として雇用→〇
学歴がなければ、実務経験があるかが鍵となります。
もし、通訳・翻訳なら、3年以上の実務経験。それ以外なら、10年以上の実務経験が必要です。
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