はじめに
特定技能所属機関が雇用する1号特定技能外国人に対して行う支援計画について、内容、実施体制などに変更が生じたときは、変更があったときから14日以内に届出が必要です。前回は、どのような場合に、何を提出するかを説明しました。
今回は、届出に必要な書類についてみていきます。
届出書には、次のように、事由別に3種類の届出があります。
届 出 書 | 届 出 事 由 |
支援計画変更に係る届出書 | 支援責任者、支援担当者の選任、変更、役職の変更、退任、登録機関との委託契約に関しての契約内容、委託先の変更、契約終了など |
支援委託計画の変更に係る届出書 | 登録機関との委託契約内容(主に委託料、契約機関など)の変更 |
支援委託契約の終了又は締結に係る届出書 | 登録機関との委託契約の締結、終了(直営⇔委託) |
届出書類
3つの届出書に共通な届出事項
内 容 | ||
届出の対象者 | 支援計画の変更の対象となる特定技能外国人の情報 | ・氏名(ローマ字)、性別(男・女)、生年月日、国籍・地域、住居地、在留カード番号、特定産業分野業務区分 ・対象者が複数人いるときは、当該記入欄に「別紙のとおり」と記入し、別紙の「参考様式第3-2号」を添付します。 |
届出機関 | 届出する機関の情報 | ・法人番号(法人の場合であって、国税庁指定の13桁の法人番号を記入、法人外は、空欄) ・機関の氏名又は名称機関の住所(本店又は主たる事務所) ・登録番号 ・担当者電話番号 ・記載内容届出内容が、特定技能基準省令に適合し、事実と相違ない旨と届出書作成者(作成した特定技能所属機関の役職員)の自筆署名・作成年月日 ・届出書作成後~届出までに記載内容に変更が生じた場合いは、特定技能所属機関職員(委任を受けた作成者)が、変更箇所を訂正し署名 |
以下は、個別の記載事項です。
はじめに、支援計画の内容に変更が生じたら、一部を除いて「支援計画の変更に係る届出書」は必須の提出書類ですので、今回はこの届出書について整理しました。
支援計画の変更に係る届出書類
届出の事由
この様式は、
ア 支援計画の内容に変更あるとき
イ 特定技能所属機関の支援責任者・支援担当者に変更あるとき
ウ 登録支援機関の支援責任者・支援担当者に変更あるとき
エ 委託先である登録支援機関を変更あるとき
オ 登録支援機関への委託を終了し、自社支援を実施あるとき
に使用します。
記載事項はそれぞれ異なります。
記 載 事 項 | |||||
事由 | ア | イ | ウ | エ | オ |
変更年月日 | 変更した支援内容を実際に始めた日 | 支援責任者、支援担当者が実際に変更になった日 | 新たな登録支援機関による支援が実際に開始した日 | 登録支援機関との委託契約関係を実際に終了した日 | |
特定技能所属機関 | ー | 変更、減少があるときにチェックします。
□支援責任者の氏名、役職 □支援担当者数 |
ー | ー | 契約解除後は、直営で実施する体制の該当する項目をチェックします。
□支援責任者の氏名及び役職、□支援を行っている1号特定技能外国人数、□支援担当者数、□支援を行う事務所の所在地(*本店住所と同じのときは、チェックせず。) |
登録支援機関 | ー |
ー |
変更、減少があるときにチェックします。
□支援責任者の氏名、役職 □支援担当者数 |
□氏名又は名称 、□支援責任者の氏名及び役職、□住所、□支援を行っている1号特定技能外国人数、□法人番号、□支援担当者数、□代表者の氏名、□支援を行う事務所の所在地、□その他( )
の全てが変更のため、 ☑全ての変更 にのみチェックを入れます。 |
|
支援の内容 | 該当項目をチェックします。
□事前ガイダンス、□出入国の際の送迎、□適切な住居の確保・生活に必要な契約に係る支援、□生活オリエンテーションの実施、□日本語学習の機会の提供、□相談又は苦情への対応、□日本人との交流促進に係る支援、□非自発的離職時の転職支援、□定期的な面談の実施・行政機関への通報、□その他 *これらのすべてが該当するときは、□全ての変更
|
支援担当者が変更ににより、左の全ての事項が変更になるため、
□全ての変更 にのみチェックします。
|
|||
変更後の内容(全角20文字以内) | ここには、内容を記入することなく、
「別添の支援計画書のとおり」と記入し、変更後の「1号特定技能外国人支援計画書」を添付します。 |
||||
誓約文* | 冒頭の□にチェックを入れます。これは、内容が特定技能基準省令に適合していることを申告するためです。 |
*誓約文は、変更した支援計画書について、
①支援対象者が十分に理解できる言語に翻訳し、
②支援対象者に交付するとともに、
③変更の内容について十分に説明しました。
また、
④特定技能所属機関の支援責任者及び支援担当者は、特定技能基準省令第2条第1項第4号イからルまでに定める欠格事由のいずれにも該当しません。
となっています。
このことは、支援計画を初めて作成する場合にも必要な要件ですので、変更の際も同じことを行わなければなりません。事実がなければ、不正行為として処分の対象となります。
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