特定技能の手続き

特定技能所属機関の随時届出no.7 ー不正・顕著な不当行為その3 届出ー

投稿日:2023年8月30日 更新日:

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はじめに

今回は、特定技能所属機関が、不正行為、著しい不当な行為があったことを知った場合には、

(1)届出に係る特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地及び在留カードの番号

(2)出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為の発生時期、認知時期及び当該行為への対応 

(3)出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為の内容

について、 上記の事由が発生したことを認知した日から、14日以内に届け出る必要があります。

届出については、参考様式(第3-5号)が用意されていますので、これを利用したほうがよいと思います。

 

届出事項

以下は、届出する事項を参考様式に沿ってみていきます。

届出の対象者の情報

 不正、顕著な不当行為の主体又は対象となった特定技能外国人の氏名、性別、生年月日、国・地域、住居地、在留カード番号、特定産業分野(業務区分)を明らかにします(対象者が複数人いる場合には、参考様式第(3-5号(別紙))で集約できます)。

不正行為の概要

 不正行為を知った年月日(特定技能所属機関の役員又は職員において、当該不正行為等を認知した日)
 不正行為が発生した年月日(実際に不正行為等が発生又は行われた日)

不正行為の類型

以下の項目の中から、該当する不正行為等にチェックします。

・外国人に対して暴行し、脅迫し又は監禁する行為
・外国人の旅券又は在留カードを取り上げる行為
・外国人に支給する手当又は報酬の一部又は全部の不払い
・外国人の外出その他私生活の自由を不当に制限する行為
・上記のほか、外国人の人権を著しく侵害する行為
・虚偽文書の行使又は提供
・保証金等の設定違反行為
・保証金等違反行為を行う者の紹介を受けて特定技能雇用契約を締結する行為
・所属機関として定期的、随時的に義務付けられた届出をせず、又は虚偽の届出をする行為
・帳簿類提出など報告徴収に従わない行為
・改善命令等の処分に違反する行為

 (*以上の行為については、「こちら」をご覧ください。)

・その他の出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為 

 (その他の行為については、「こちら」をご覧ください。) 

 * 不正行為を複数発生した場合や不正行為の対象者が複数に及ぶなどの場合は、別紙を使用できます。

不正行為を知った経緯・内容

特定技能所属機関が不正行為等を知ることとなった経緯、その内容を明らかにします。 

経緯としては、特定技能外国人からの申告、 関係行政機関からの指摘(行政指導)、 特定技能所属機関の調査により発覚、その他(括弧内に内容を簡潔に記載)から選択します。

 不正行為の具体的な内容(全角、30文字以内で具体的、簡潔に記載します。)

不正行為への対応

 対応区分( 特定技能外国人への対応、関係行政機関への対応)
 対応結果(全角、30文字以内で、具体的、簡潔に記載します。)

届出機関の情報

 法人番号、機関の氏名又は名称、住所、担当者の氏名、電話番号、事実に相違ない旨の作成者の署名、作成年月日

添付資料

事案の概要がわかる資料(入管から届出内容に関し要求された追加資料を含む。)

 

まとめ

これまで、不正・顕著な不当行為について、3部に分けて説明しました。これらの行為は、届出をするだけで済むものではなく、不正行為等そのものの内容に応じ、別途手続きや処分などが並行していきます。所属機関や関係者は、真摯に向き合う必要があります。

願わくば、これらの行為が発生しないよう、常日頃から法令遵守、外国人の人権尊重などについての各種の研修等を通して、不正行為等が発生しないような体制づくりも含め、働きやすく風通しの良い職場環境を目指す必要があります。

 

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