特定技能の手続き

特定技能2号の適用産業拡大へ(続報)

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日本の国内産業において、深刻な労働者不足に対応する方法の一つとして、現在、「建築」と「造船業・舶用工業」の2分野と特定業務に関して導入されていました特定技能2号を、「介護」を除く他の産業にも拡大する動きがこれまでありました。弊職もこれまで記事を掲載してきましたが、2023/6/9、予定通り、閣議決定されました。

今後、今秋の実施を視野に、技能水準評価試験の要件、内容、実施方法などを策定の方向で準備されていきます。

しかし、すでに導入されている「建築」、「造船業・舶用工業」において、特定技能2号の外国人はまだ11人程度です。

これは、熟練した技能を持ち、また監督者としての業務経験を要件としているため、この水準にレベルを合わせるだけであれば、急激に特定技能2号外国人を確保することができるとまではいかないと思われます。

ただ、2号になれば、在留期間に上限はなくなり、永住も視野に入り、本国に残してきた家族(配偶者と子供)を日本に呼び寄せることが認められるため、特定技能号の外国人の動機づけになり、雇用主である事業者も共通の目標にたって指導、育成していくことが期待されます。

この件の記事については、「最新情報 特定技能2号の適用産業分野を拡大へ」、「特定技能制度の一部見直しの検討へ」をご覧ください。

 

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