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教授ビザを取るには?

投稿日:2020年6月29日 更新日:

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日本の大学で研究や研究の指導、教育をする場合、

教授ビザがあります。

 

教授ビザに当てはまる人

学長、所長、校長、副学長、副校長、教頭、教授、准教授、講師、助手等が当てはまります。

 

勤務先

勤務先は、大学や準ずる機関、高等専門学校です。

大学は、日本の4年制大学、短期大学、大学院、大学の別科、専攻科、大学附属の研究所に当てはまります。

準ずる機関とは、設備とカリキュラム編成において大学と同等と認められる機関、大学共同利用機関、大学入試センター、大学評価・学位授与機構、卒業したものが大学の専攻科・大学院の入学に関し大学卒業者と同等であるとして入学資格の扶養される機関、教育職俸給表(一)の適用を受けるものが該当します。

 

教授ビザのポイント

勤務先、勤務先での活動内容、教授の活動で日本で安定した生活を送ることができる十分な収入があることがポイントです。

 

1.常勤・非常勤に関わらず、実質的に上記機関において「研究」、「研究の指導」又は「教育」の活動に従事すること

2.申請人が日本で「教授」の在留資格該当の活動を行い、当該活動によって日本において安定した生活を送ることができる十分な収入を得られることが必要です。

 

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