特定技能の手続き

Q5 外食業分野の特定技能になるためには何が必要ですか?

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A 特定技能外国人は即戦力となる人材ですので、特定技能外国人となるためには、一定以上の飲食料品製造業についての技能と日本語能力の水準が必要となります。これを特定技能外国人の技能水準といいます。

当該外国人が特定技能としてこの技能水準にあるかどうかは、指定された試験に合格することが必要です。

 

1 技能水準

「外食業特定技能1号技能測定試験」の合格

この試験は、食品衛生に配慮した飲食物の取扱い、調理から接客に至る一連の業務を担い、管理できる知識、技能を有していることを確認するもので、

試験は、学科試験と実技試験があります。

【学科試験】

衛生管理、飲食物調理及び接客全般に係る知識及び業務上必要となる日本語能力を測定するもので、コンピュータ・ベースド・テスティング(CBT)方式(コンピュータを使用して出題し、受験者が画面上で解答)又はペーパーテスト方式、30問程度

・学科試験には、 また、下記の「2 日本語能力水準」の日本語能力試験とは別に、「業務上必要な日本語能力水準」も含まれます。各項目10問ずつの30問で100点の配点です。

 

【実技試験】

図やイラスト等を用いた状況設定において正しい行動等を判断する判断試験及び所定の計算式を用いて必要となる作業の計画を立案する計画立案試験等により業務上必要となる技能水準を測定するもので、コンピュータ・ベースド・テスティング(CBT)方式(コンピュータを使用して出題し、受験者が画面上で解答)又はペーパーテスト方式、15問程度です。

・実技試験は、判断試験、計画立案を問うもので、各項目5問ずつの15問で100点の配点

 

試験科目・項目についての「判断試験」「計画立案」をみるもので、「判断試験」は、図やイラスト等を見て、正しい行動がどれかを、「計画立案」は、計算式を使い、作業の計画となる技能水準を作ることができるかという能力試験です。

 

【試験科目・項目】

学科試験、実技試験ともに、「衛生管理」「飲食物調理」「接客全般」が試験科目であり、これらに関する知識、判断能力、計画立案能力(簡単な計算能力を含む。)を確認するものです。

「衛生管理」は、一般的衛生管理に関する知識、HACCPに関する知識、食中毒に関する知識など

「飲食物調理」は、調理に関する知識、食材に関する知識、調理機器に関する知識など

「接客全般」は、接客サービスに関する知識、食の多様化に関する知識、クレーム対応に関する知識など

 

* 試験の範囲については、「Q5-2 外食業特定技能1号技能測定試験の範囲について」をご覧ください。

【試験・合格の水準】

試験のレベルは、わが国の外食業における実務経験の通算年数が平均2年程度(1~3年程度)の者が、この試験に特化した学習用テキストなどを使用しないで受験した場合に5割程度が合格する程度とされています。

合格基準は、学科試験及び実技試験の合計得点(200点)の 65%以上とされます。

*参考 直近の測定試験(2020年度)では、合格率は48.7%です。

【測定試験の実施主体】

一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(HP)です。

試験実施日程を含め、詳細については、「こちら」をご覧ください。

【学習用テキスト】

一般社団法人日本フードサービス協会(HP)が、試験に対応した学習用テキストを作成していますので、ご活用ください。

詳細については、「こちら」をご覧ください。

 

2 日本語能力水準

「日本語能力試験(N4以上)」または「国際交流基金日本語基礎テスト」の合格

・日本語能力試験については、「こちら」をご覧ください。

・国際交流基金日本語基礎テストについては、「こちら」をご覧ください。

 

 

Q&A 特定技能の「外食業分野」について、詳しく教えてください」に戻る。

 

あわせて、

外食業分野に必要な提出書類リスト(特定技能ビザ)

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)

をご覧ください。

 

また、最近の「2022年6月1日からの水際対策(概略)」、「2022年9月7日からの水際対策はどう変わるの?」、「2022年6月1日からの水際対策の変遷」もご覧ください。

 

 

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