特定技能の手続き

Q6 飲食料品製造業分野の特定技能になるためには何が必要ですか?

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A 特定技能外国人は即戦力となる人材ですので、特定技能外国人となるためには、一定以上の飲食料品製造業についての技能と日本語能力の水準が必要となります。これを特定技能外国人の技能水準といいます。

当該外国人が特定技能としてこの技能水準にあるかどうかの判断は、指定された試験に合格することが必要です。

その内容は次のとおりです。

1 技能水準

「飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験」の合格

この試験は、食品等を衛生的に取り扱う基本的な知識を有しており、飲食料品の製造・加工作業について、特段の育成・訓練を受けることなく、直ちにHACCPに沿った衛生管理に対応できる程度の業務に従事できるレベルであることを認定するものです。

(注)HACCP(ハサップ:原材料の受入れから最終製品までの工程ごとに、微生物による汚染、金属の混入等の潜在的な危害要因を分析し、特に重要な工程を継続的に監視、記録する工程管理システム

 

試験は、学科試験と実技試験があります。

【学科試験】

コンピュータ・ベースド・テスティング(CBT)方式(コンピュータを使用して出題し、受験者が画面上で解答)又はペーパーテスト方式、30問程度

・試験科目

HACCP等による一般的な衛生管理、労働安全衛生に係る知識

(項目:①食品安全・品質管理の基本的な知識、②一般衛生管理の基礎、③製造工程管理の基礎、④HACCPによる衛⽣管理、⑤労働安全衛⽣に関する知識)

【実技試験】

図やイラスト等を用いた状況設定において正しい行動等を判断する判断試験及び所定の計算式を用いて必要となる作業の計画を立案する計画立案試験等により業務上必要となる技能水準を測定、8問程度

(項目:①食品安全・品質管理の基本的な知識、②一般衛生管理の基礎、③製造工程管理の基礎、④HACCPによる衛⽣管理、⑤労働安全衛⽣に関する知識)

【試験・合格の水準】

試験のレベルは、わが国の飲食料品製造業における実務経験年数の合計が平均2年程度(1~3年程度)の者が、本試験に特化した学習用テキスト等を用いた準備を行わずに受験した場合に5割程度が合格する程度とされています。

合格基準は、学科試験及び実技試験の合計得点の 65%以上とされます。

*参考 直近の測定試験(2020年度)では、合格率は65.3%です。

【測定試験の実施主体】

一般社団法人外国人食品産業技能評価機構です。詳細については、「こちら」をご覧ください。

【学習用テキスト】

一般財団法人食品産業センターが、試験問題が出題されるもととなるテキストを作成していますので、ご活用ください。詳細については、「こちら」をご覧ください。

 

2 日本語能力水準

「日本語能力試験(N4以上)」または「国際交流基金日本語基礎テスト」の合格

・日本語能力試験については、「こちら」をご覧ください。

・国際交流基金日本語基礎テストについては、「こちら」をご覧ください。

 

 

Q&A 特定技能の「飲食料品製造業分野」について、詳しく教えてください」に戻る。

 

あわせて、

飲食料品製造業分野に必要な提出書類リスト(特定技能ビザ)

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」

特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)

をご覧ください。

 

また、最近の「2022年6月1日からの水際対策(概略)」、「2022年9月7日からの水際対策はどう変わるの?」、「2022年6月1日からの水際対策の変遷」もご覧ください。

 

 

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