近年、帰化申請をする外国人の数が増えています。東京や大阪だけでなく、名古屋でも増える一方です。
帰化申請は永住と違い、日本国籍を取得します。つまり、日本人になるのです。
だから、審査は厳しく、そのための準備を慎重にきちんとやる必要があります。また、事前相談も1回~4回行く必要があります。
生まれた時点で日本人の父または母がいるのであれば、自動的に日本国籍を取得できます。
また、日本で生まれれば日本の戸籍や住民票があるので、日本国としても把握できます。
しかし、外国で生まれ外国人として育った人に関しては、「どこの誰なのか」はわかりません。
誰でも日本人になれるわけではありません。
帰化をして日本国籍を取得したいのなら、帰化ができる条件をきちんとクリアし、必要な書類を用意して、ミスなく申請書類を作成することが必要です。また、事前相談をし、法務局の担当官と打ち合わせをすることも必要です。
Contents
- 1 帰化は、どこに申請するのか?
- 2 帰化と永住の違いは?
- 3 帰化と永住はどちらが難しいか?
- 4 帰化で必要な3つのこと
- 5 帰化をする人の3つのパターン
- 6 帰化申請の3つの種類
- 7 1.普通帰化
- 8 2.簡易帰化
- 8.1 簡易帰化の9つのケース
- 8.1.1 ⑴日本国民であった者の子(養子は除く)で、引き続き3年以上日本に住所・居所を有する人
- 8.1.2 ⑵日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所・居住を有し、またはその父か母(養父母を除く)が日本で生まれた人
- 8.1.3 ⑶引き続き10年以上日本に居所を有する人
- 8.1.4 ⑷日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所・居住を有し、かつ、現に日本に住居を有する人
- 8.1.5 ⑸日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する人
- 8.1.6 ⑹日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有する人
- 8.1.7 ⑺日本国民の養子で、引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組み時に未成年であった人
- 8.1.8 ⑻日本の国籍を失った人(日本に帰化した後日本の国籍を失った人を除く)で日本に住所を有する人
- 8.1.9 ⑼日本で生まれ、かつ、出生時から国籍を有しない人で、引き続き3年以上日本に住所を有する人
- 8.2 要件が緩和するケース
- 8.1 簡易帰化の9つのケース
- 9 大帰化
- 10 帰化の流れ
- 11 帰化の必要書類
- 12 お問い合わせ~流れ
- 13 料金
- 14 お問い合わせ
帰化は、どこに申請するのか?
永住者ビザは入国管理局に申請しますが、
帰化は法務局という役所に申請をします。
法務局も入国管理局も実は同じ役所です。
法務省という役所があり、そこの部門(セクション)がいくつもある中で、入国管理局と法務局があります。
帰化申請も永住ビザ申請も、審査をするのは法務省のトップである法務大臣です。
ちなみに、帰化と永住ビザは同時に申請をすることはできません。
帰化と永住の違いは?
帰化と永住ビザの違いは、今の外国籍を捨てるか、そのままにして日本に住むかの違いです。
日本は二重国籍(日本国籍と中国国籍、日本国籍とベトナム国籍、日本国籍と台湾国籍、日本国籍とアメリカ国籍など)は認めていません。
ですので、日本国籍を取得したいのなら、今の国籍を捨てる(言い方は悪いですが)しかありません。
しかし、永住ビザなら、今の国籍のまま日本に永住できます。また他のビザと違い、更新はいりません。
くわしくは、帰化と永住の違いについてをご覧ください。
帰化と永住はどちらが難しいか?
「帰化と永住は、どちらが難しいですか?」
「帰化と永住は、どちらが取りやすいですか?」
よくお客様からこんな質問をされます。
正直にお答えすると、どちらも難しいです。
最近の永住ビザ申請、特に名古屋入国管理局は厳しくなっています。
29種類あるビザの中でも、トップクラスに難しいのではないかと思います。
帰化は、審査も厳しいですが、
1.必要書類がものすごく多い
2.審査の結果が出るまでが長い(1年~1年半、場合によっては2年)
3.本人が必ず申請、面談に行く必要がある
4.日本語があるレベル以上ある必要がある(全然、日本語ができないのはNG)
というデメリットがあります。
申請する本人が永住、帰化どちらにメリットがあるのか、取るための条件がそろっているのかを調べ、考えることが必要です。
帰化で必要な3つのこと
帰化が許可になるために必要な3つのことがあります。
1.帰化をとるための条件がすべてクリアしていること
2.帰化の必要書類をすべて、きちんと準備すること
3.帰化の申請書類を、ミスなく作成すること
帰化はビザと違い、この1~3をすべて満たしていることが必要です。
また、コピーも法務局のやり方があるので、適当にやってはいけません。
帰化をする人の3つのパターン
帰化をする人は、次の3つのパターンにわかれます。
1.在日韓国人・在日台湾人など(特別永住者)
2.日本人と結婚している外国人
3.日本で働いている外国人
1.在日韓国人・在日台湾人など(特別永住者)
帰化でいちばん多いのが在日韓国人などの特別永住者です。
彼らは日本で生まれ、日本で育っているので資料はそろっていますが、量は多いです。
ただ、一般の外国人の方に比べると、帰化の条件は緩和されています。
くわしくは、在日韓国人の帰化の条件をご覧ください。
2.日本人と結婚している外国人
一般の外国人の方に比べて、日本人と結婚している外国人の方は帰化の条件が緩和されます。
とはいっても、審査が簡単になるわけではありません。
例えば、
1.一般の外国人の方は5年以上日本で住んでいることが必要ですが、日本人と結婚している外国人の方は3年以上であればOKです。
⑴3年以上結婚していて1年以上日本に住んでいるか
⑵結婚した時点で3年以上日本に住んでいること
が必要になります。
2.働いている必要はありません。
3.年金については、日本人が会社員であれば自分が払わなくてもOKです。日本人の扶養に入っているからです。
ただし、日本人が自営業であれば、外国人配偶者(夫・妻)も払う必要があります。
くわしくは、日本人と結婚している外国人が帰化をするならをご覧ください。
3.日本で働いている外国人
日本で会社員として働いている方・会社を経営している方のことです。
特別永住者や日本人と結婚している外国人とは違い、帰化の要件が緩和されることはありません。
全部の帰化の条件をクリアしていることが必要です。
この中で、留学で日本に来ている方や家族滞在、未成年(20歳未満)の方などは、帰化をすることはできません。
ただし、留学をして卒業後に日本で就職している方や
家族滞在ビザを持っていて、帰化申請をする就労ビザや経営管理ビザの外国人の配偶者(夫・妻)や子どもは一緒に申請するのであれば、帰化申請をすることができます。
帰化申請の3つの種類
帰化申請にも3つの種類があります。
1.普通帰化
2.簡易帰化
3.大帰化
この3つの種類によって、帰化の条件が変わります。
1.普通帰化
普通帰化は、上記の3.の日本で働いている外国人が当てはまります。
普通帰化の条件
1.住居要件
日本に引き続き5年以上住んでいること。また、そのうち3年以上は就職していなければなりません(転職をしている場合は、注意)。
「引き続き」とは、継続して日本に住んでいることです。
⑴1回の出国が3か月以上
⑵短い出国の合計が、150日以上
この⑴と⑵に引っかかっていたら、住居要件はクリアできません。ということは、帰化申請はできません。
もし、帰国していた、病気療養のため、出産のため、海外出張というような理由があったとしても、認められませんのでご注意ください。
くわしくは、一般の外国人の帰化要件①住居要件をご覧ください。
2.生計要件
日本で生活をしていくだけの生計力があるか、が審査されます。
1人くらしの方は、自分の収入だけで暮らしていけるか。
家族がいる方は、家族の生計で生活するのに十分なしゅうにゅうがあるか。
ということです。
貯金はあまり関係ないく、それよりも安定・継続した収入があるかどうかがポイントです。
会社員であれば、月18万円以上は必要でしょう。
また、貯金はあまり関係ありませんが、貯金通帳のコピーは必要書類です。
法務局の審査で、おかしな入金があるのはNGです。親や兄弟、親戚、友人から借りて急に銀行に振り込むのはやめましょう。
くわしくは、一般の外国人の帰化要件③生計要件をご覧ください。
3.素行要件
素行要件は、2つあります。
⑴犯罪を犯していないこと
⑵きちんと税金・年金・保険料を支払っていること
⑴犯罪を犯していないこと
犯罪とは、窃盗や傷害などの刑法犯罪や交通違反です。
くわしくは、一般の外国人の帰化要件②犯罪を犯していませんよね?をご覧ください。
⑵きちんと税金・年金・保険料を支払っていること
税金・年金・保険料を支払っていることが必要です。
最近では、日本に来てから今現在に至るまでの年金・保険料を支払っていることも要求されます。
今現在、会社員で払っている健康保険や厚生年金だけではなく、留学している際の国民年金や国民健康保険も支払っていることが求められることがあります(担当官によって違う場合があります)。
会社員であれば、会社が支払ってくれています。給与明細や源泉徴収票でご確認ください。
もし、会社が支払っていないのであれば、絶対に自分で支払ってください。払っていなければ、今からでも払いましょう。
また、会社経営者や個人事業主の方は、確定申告をしていることだけでなく、会社の税金(法人税、事業税)も払っていることが必要です。
会社の場合は、従業員がいなくても厚生年金や健康保険を払っていることも必要です。
くわしくは、一般の外国人の帰化要件②税金・年金・保険料を支払っていますか?をご覧ください。
4.国籍要件
日本は二重国籍を認めていません。
日本国籍を取得するのなら、今の国籍を捨てなければなりません。
国によっては、国籍を離脱するための条件があります。また、国によっては兵役をしてからでないと国籍離脱をできないということもあります。
あなたの国の国籍法を調べてみましょう。
くわしくは、一般の外国人の帰化要件 国籍要件をご覧ください。
5.思想要件
思想要件とは、暴力団関係者やテロリストなどではないか、また政府を破壊するような過激な思想を持っている団体に所属していないか、ということが見られます。
この思想要件では、親戚などに暴力団関係者などがいる場合には不許可になる可能性があるので注意が必要です。
もしいたら、法務局や専門の行政書士に事前相談をしてください。
6.能力要件
年齢が20歳以上であり、かつ本国法によって能力を有していなければなりません。
自分の国の成人要件を調べましょう。
20歳未満の人であれば、1人で申請をすることはできませんが、両親と一緒に申請するのなら帰化が可能になります。
7.日本語能力要件
帰化は永住と違って、日本語ができることが条件になっています。
・話す
・会話
・読み書き
この3つが必要です。
レベルは、日本の小学校3年生レベルです。国語ドリルなどを買って、チェックや練習をしましょう。
帰化の必要書類に「動機書」というものがあります。
これは、あなたが帰化をしたいという動機(理由)を書きます。
パソコンではなく、手書きでつくります。
これで日本語がどれくらい書けるかをチェックします。
また、日本語テストや事前相談、面談などで担当官が日本語能力をチェックします。
ですので、日本語が不安という方は専門家にご相談いただき、チェックをしてもらった方がいいでしょう。
2.簡易帰化
簡易帰化は、在日韓国人や在日台湾人などの特別永住者や日本人と結婚している外国人が当てはまります。
他にも、日本国籍だった者の子や日本人の養子になった人、両親が先に帰化して後にその子どもがするときや日本人の子どもとして生まれたが日本国籍を取得しなかった人などが当てはまります。
簡易帰化の9つのケース
簡易帰化には、9つのケースがあります。
ここでは、9つのケースのキーワードについて書きます。
⑴日本国民であった者の子(養子は除く)で、引き続き3年以上日本に住所・居所を有する人
キーワードは、「日本国民であった者の子」「養子ではない」「引き続き3年以上」です。
⑵日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所・居住を有し、またはその父か母(養父母を除く)が日本で生まれた人
キーワードは、「日本で生まれた者」「引き続き3年以上日本に住所・居住を有し」「または父か母が日本で生まれた人」「養父母を除く」
⑶引き続き10年以上日本に居所を有する人
キーワードは、「引き続き10年以上日本に居住を有する」
⑷日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所・居住を有し、かつ、現に日本に住居を有する人
キーワードは、「日本国民の配偶者」「引き続き3年以上日本に住所・居住を有する」「現在、日本に住んでいること」
⑸日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する人
キーワードは、「日本国民の配偶者」「婚姻の日から3年を経過+引き続き1年以上日本に住んでいること」
⑹日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有する人
キーワードは、「日本国民の子」「養子を除く」「日本に住んでいること」
⑺日本国民の養子で、引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組み時に未成年であった人
キーワードは、「日本国民の養子」「引き続き1年以上日本に住んでいる」「養子縁組の時に未成年であった人」
⑻日本の国籍を失った人(日本に帰化した後日本の国籍を失った人を除く)で日本に住所を有する人
キーワードは、「日本国籍を失った人」「日本に住んでいること」
⑼日本で生まれ、かつ、出生時から国籍を有しない人で、引き続き3年以上日本に住所を有する人
キーワードは、「日本で生まれたこと」「出生時から国籍がない」「引き続き3年以上日本に住んでいる人」
要件が緩和するケース
簡易帰化の⑴~⑼のケースは、それぞれ要件が緩和されます。
その表は、下記のとおりです。
⑴~⑶は、住居要件が緩和されます。
⑴、⑵は3年以上日本に引き続き住んでいること。
⑶は引き続き10年以上住んでいることが必要ですが、1年以上の就労経験があれば要件がクリアできます。
例えば、留学で9年+就職で1年=合計10年日本に住んでいれば、帰化の住居要件がクリアできます。
⑷、⑸は住居要件と能力要件が緩和されます。
⑷は3年以上日本に引き続き住んでいれば、⑸は1年以上引き続き住んでいれば、住居要件がクリアできます。
また、20歳未満でも他の要件がクリアできていれば、OKです。
⑹~⑼は、住居要件と能力要件、生計要件が緩和されます。
くわしくは、帰化には3つの種類があるをご覧ください。
簡易帰化の在日韓国人や日本人と結婚している外国人の方の帰化の条件については、
をご覧ください。
大帰化
大帰化は、日本に対して特別に功労実績のある外国人に対して許可されるというたった1つの条件がある帰化です。
これまで許可されたことがありません。
もし、今後大帰化が許可されるなら、横綱の白鵬くらいでしょうか。
帰化の流れ
帰化を自分で申請する場合
⑴ 管轄の法務局に相談予約
自分が帰化申請できるかを確認のため、法務局に相談。電話で予約。
↓
⑵法務局で相談
家族関係や仕事などを話し、担当官に申請できると判断されたら、必要書類を教えられます。
↓
⑶ 必要書類を集める
いくつかの役所へ行き、書類を集めます。
↓
⑷ 書類収集と数回の法務局での相談
書類を集めたら、全部をもって法務局に行きます。法務局の確認が数回あることもあります。
↓
⑸ 申請書類作成と法務局での最終確認
申請書を作成し、不備がないか法務局で最終確認をしてもらう。
当日に受け付けてもらえることもありますが、申請日が別日になることもあります。
不備(ミス)があれば、申請書を修正し、書類を集めなおし、何度も予約して法務局へ行きます。
↓
⑹ 申請・受理
決められた申請日時に法務局に出向き、受理してもらいます(約1時間)。
↓
⑺ 面接日時の連絡と面接
受理から約2~3か月後に、法務局から面接の電話連絡があります。
法務局に行き、面接(約1時間)。
① 本人面接 ②配偶者面接 ③夫婦一緒の面接
申請書の内容の確認や動機を聞かれます。また、定期券の確認をすることもあります。
場合によっては、面接後に自宅訪問をされることもあります。
↓
⑻ 審査
審査では、勤務先会社への調査や日本人配偶者の実家への訪問などをする場合もあります。
また、本人に対して質問や追加書類の要求があることがあり、きちんと対応することが必要です。
※法務局で相談すると、話した内容が全部記録されます。
非常にすることが多く、書類も多く、手続きは複雑です。さらに、取り方がわからない、時間がなくて準備が進まずにやめてしまうこともあります。
行政書士がサポートする場合
⑴ 行政書士に相談
帰化が申請できるか診断します。
↓
⑵ 依頼・着手金の支払い
↓
⑶ 必要書類のリストアップ、書類収集と申請書類作成
当事務所では必要書類を把握しており、お客様に合わせてリストアップします。
また、お客様しか集められない書類以外は当事務所で集めますので、時間や手間が減ります。
もちろん、申請書類もこちらが作成いたします。
↓
⑷ 申請・受理
書類が整ったら、予約をして、法務局に行政書士と一緒に申請をします。
↓
⑸ 面接日時の連絡と面接
↓
⑹ 審査
※行政書士に依頼すると、かなりの帰化申請の業務量と精神的負担が軽減されます。
行政書士に払う報酬は高いですが、時間と労力が減ります。
また、事前に必要書類をリストアップするためにご本人を事前相談に行かせることはありませんし、通常は1発で申請が受け付けられ、何度も法務局へ足を運ぶ手間もありません。
もちろん、審査期間や審査結果は法務省次第ですので、審査が早くなることはできませんし。100%許可になる保証はできません。
ですが、申請までの調査時間・準備時間・書類収集時間・書類作成時間が、圧倒的に短縮できます。
ただし、申請日、面接、(日本語テスト)、許可時の証明書の受け取りで計3~4回は法務局へ行く必要あります。
※お客様によっては、事前相談に行く場合もあります。
帰化の必要書類
帰化の必要書類については、
帰化の必要書類一覧をご覧ください。
お問い合わせ~流れ
⑴ 行政書士に相談
お問い合わせ方法
tel:052-201-5182
下記のお問い合わせフォームから
お客様が帰化が申請できるか診断します。
↓
⑵ 依頼・着手金の支払い
↓
⑶ 必要書類のリストアップ、書類収集と申請書類作成
当事務所では必要書類を把握しており、お客様に合わせてリストアップします。
また、お客様しか集められない書類以外は当事務所で集めますので、時間や手間が減ります。
もちろん、申請書類もこちらが作成いたします。
※お客様によっては、事前相談に行っていただく場合があります。
↓
⑷ 申請・受理
書類が整ったら、予約をして、法務局に行政書士と一緒に申請をします。
↓
⑸ 面接日時の連絡と面接
↓
⑹ 審査
※行政書士に依頼すると、かなりの帰化申請の業務量と精神的負担が軽減されます。
行政書士に払う報酬は高いですが、時間と労力が減ります。
また、事前に必要書類をリストアップするためにご本人を事前相談に行かせることはありませんし、通常は1発で申請が受け付けられ、何度も法務局へ足を運ぶ手間もありません。
もちろん、審査期間や審査結果は法務省次第ですので、審査が早くなることはできませんし。100%許可になる保証はできません。
ですが、申請までの調査時間・準備時間・書類収集時間・書類作成時間が、圧倒的に短縮できます。
ただし、申請日、面接、(日本語テスト)、許可時の証明書の受け取りで計3~4回は法務局へ行く必要あります。
※お客様によっては、事前相談に行く場合もあります。
料金
(事務手数料・交通費・通信料込み) | ||
基本料金 | 会社員 | ¥200,000+税 |
経営者・会社役員(家族が経営者の場合も) | ¥250,000+税 | |
在留特別許可(不法滞在者) | +¥100,000 | |
自己申請or他社申請からの 再申請 | +¥39,000 | |
家族1名追加 | 15歳以上 | +¥50,000 |
15歳未満 | +¥25,000 | |
法人1社追加(2社以上) | +¥25,000 |
帰化申請についてもっと知りたい方は、名古屋帰化・永住プロフェッショナル(外部サイト)をご覧ください!
お問い合わせ
名古屋就労ビザセンターへの
お問い合わせは、
➀電話or②お問い合わせフォーム
から受付けております。
単なるご相談にはお答えできません。
ご相談のみをご検討の方は、お問い合わせをお断りします。
TEL 052ー201-5182
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