A 介護分野、建設分野のような外国人の受け入れできる人数の制限(日本人等の従業員数を超えることを不可とするもの)は、この分野ではありません。
ただし、漁業分野特定技能協議会の協議が整った措置は、所属機関は、これを講ずる必要があります。
この措置の一つとして、「特定技能所属機関による外国人材の配乗人数に係る申し合わせ」(令和元年10月8日)があり、
「将来にわたって国産の良質な水産物を消費者に対して安定的に供給していくためには、我が国漁業の存続・発展を図り、日本人船員の確保・育成とともに、漁船内の秩序維持及び漁船の安全性確保・・・生産性向上及び国内人材の確保に向けた最大限の努力を行うと同時に、外国人材の配乗人数については以下を申し合わせる。」として、
1 当面の間、漁船1隻当たり、技能実習生と特定技能外国人の合計人数が、それ以外の乗組員の人数の範囲内とすることを目安とすること。
2 高齢や病気・ケガ等で日本人漁船員が下船しその代替の日本人漁船員が補充できない等、やむを得ない事情により、上記人数の範囲内で維持できない場合は、漁船1隻当たり、技能実習生と特定技能外国人の合計人数が、それ以外の乗組員の人数を超えることができる。
としておりますので、船舶乗船作業に限っては、実質的には制約があることとなります。
「Q&A 特定技能の「漁業分野」について、詳しく教えてください」に戻る。
あわせて、
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)」
をご覧ください。
また、最近の「2022年6月1日からの水際対策(概略)」、「2022年9月7日からの水際対策はどう変わるの?」もご覧ください。
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