A
1 業務の区分
漁業分野において、特定技能外国人が従事できる業務には、下表のような業務(漁業または養殖業)として、「主な業務」と「関連業務」があります。
・「主な業務」は、特定技能外国人が有する相当程度の知識または技能が要求される業務に従事することが求められ、主としてこれに従事しなければなりません。
・「関連業務」とは、主な業務に関連した業務として、主な業務に従事する日本人が通常従事することとなるものをいいますが、この「関連業務」に付随的に従事することは差し支えないですが、もっぱらこれに従事することは認められません。
・特定技能外国人は、漁業、養殖業を主体的に営むものでなく、船長や漁労長などの監督者の指示を理解し、または監督者の包括的な指示の下で自ら判断しながら漁労作業や養殖作業の業務に従事するものです。
主 な 業 務 | 関 連 業 務 | |
漁業 | 漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等 | ・ 漁具・漁労機械の点検・換装 ・ 船体の補修・清掃 ・ 魚倉,漁具保管庫,番屋の清掃 ・ 漁船への餌、氷、燃油、食材、日用品その他の操業・生活資材の仕込・積込み ・ 出漁に係る炊事・賄い ・ 採捕した水産動植物の生簀における畜養その他付随的な養殖 ・ 自家生産物の運搬・陳列・販売 ・ 自家生産物又は当該生産に伴う副産物を原料又は材料の一部として使用する製造・加工及び当該製造物・加工物の運搬・陳列・販売 ・ 魚市場・陸揚港での漁獲物の選別・仕分け ・ 体験型漁業の際に乗客が行う水産動植物の採捕の補助 ・ 社内外における研修など |
養殖業
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養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収穫(穫)・処理、安全衛生の確保等 | ・ 漁具・漁労機械の点検・換装 ・ 船体の補修・清掃 ・ 魚倉、漁具保管庫・番屋の清掃 ・ 漁船への餌、氷、燃油、食材、日用品その他の操業・生活資材の仕込・積込み ・ 養殖用の機械・設備・器工具等の清掃・消毒・管理・保守 ・ 鳥獣に対する駆除、,追払,防護ネット・テグス張り等の養殖場における食害防止 ・ 養殖水産動植物の餌となる水産動植物や養殖用稚魚の採捕その他付随的な漁業 ・ 自家生産物の運搬・陳列・販売 ・ 自家生産物又は当該生産に伴う副産物を原料又は材料の一部として使用 する製造・加工及び当該製造物・加工物の運搬・陳列・販売 ・ 魚市場・陸揚港での漁獲物の選別・仕分け ・ 体験型漁業の際に乗客が行う水産動植物の採捕の補助 ・ 社内外における研修など |
・特定技能外国人は、合格した漁業技能測定試験の区分に応じた漁業または養殖業に従事しますので、漁業と養殖業の双方を行う事業主に雇用されたからといって、漁業、養殖業の双方の漁業技能測定試験に合格していなければ、双方の業務に従事することはできません。
2 従事する場所
特定技能外国人が従事する業務をどこで行うかは、直接雇用のときは、雇用契約書に定める事業所、労働者派遣事業により派遣されるときは、派遣契約書に定める事業所です。
雇用主が変わらず従事場所を変更するときは、雇用契約書を変更し出入国在留管理局に雇用契約変更届を、また、雇用契約期間が終了するなどして、新たな事業主と雇用契約するときは、在留資格変更許可申請が必要になります。
「Q&A 特定技能の「漁業分野」について、詳しく教えてください」に戻る。
あわせて、
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(外国人本人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(事業主・法人編)」
「特定技能の在留資格変更手続きの必要書類は?(個人事業主編)」
をご覧ください。
また、最近の「2022年6月1日からの水際対策(概略)」、「2022年9月7日からの水際対策はどう変わるの?」もご覧ください。
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